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混合廃棄物の取扱い

 1 原則論

 2 マニフェストに混合廃棄物をどのように記載するか

 3 埋設廃棄物と汚染土壌と土壌の混合物の取扱い

 4 廃棄物運搬容器の取扱い

 5 総体産業廃棄物、総体一般廃棄物

 原則論

■①Reduce、②Reuse、③Recycleが自然と行われていた過去の古き良き時代のイメージを表す図Ⅰ

多くの地方自治体では、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)を処理するに当たって、まずは、3Rに基づき①Reduce、②Reuse、③Recycleの優先順位に従い、できる限り再利用・再生利用し、限りある有効資源の枯渇防止に貢献することが重要であるとの啓蒙活動を進めています。そのため、例えば、複数の廃棄物が混合されている場合、まずは、分別することが全ての基本となります。

ただし、処理方法、特に、埋立やサーマルリサイクルの場合は、分別することに意味がないこともありますので、処理を委託する処分業者と十分協議した上で、自分の出した混合廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)をどのような処分方法で処理することが適当なのかを理解した上で、分別する意味の考える必要があります。

2 マニフェストに混合廃棄物をどうように記載するか

例えば、プラスチックと金属が複合している電気製品を廃棄する場合、廃プラスチックと金属くずの複合物として、両方の許可を受けている処理業者に委託し、マニフェストには該当する2か所にチェックします。

なお、平成23年※1、平成18年通知※2では、シュレッダーダストや廃家電という品目をマニフェストに追加したことが記載されているので、混合物でもマニフェストに記載されているものも存在するようになっています。ただし、シュレッダーダストの場合であれば、許可証にシュレッダーダストが記載されている業者に処分を委託するか、又は、シュレッダーダストの中身を特定し、その品目を全て処分できる業者に処分を委託することになります。

次に、極少量のものが複合している場合の取扱いが問題となります。昭和51年の通知※3によると、「油分を5%以上含む汚泥については、汚泥と廃油の混合物として取り扱うことと」していますが、品目が違えば、この通知を準用することはできません。従って、汚泥と廃油以外の組み合わせについては、明確な基準はありませんので、判断に迷ったら、廃棄物処理法を所管する自治体の担当課に問い合わせることが肝要です。

ただし、一般的には、重量・体積が大きく危険性(飛散性・爆発性がある、引火点が低い)・有害性(腐食性・毒性・感染性が強い)が高い場合には「含んでいる」との判断を下すことが適当と考えられます。

なお、昭和51年通知※4によると、廃被服電線は、「金属くず」「廃プラスチック類」の許可、廃トランスは「金属くず」「廃油」「廃プラスチック類」「陶磁器くず」の許可が必要とされています。

※1:「産業廃棄物管理票制度の運用について」(平成23年3月17日 環廃産発第110317001号)

      :「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」(平成18年12月27日 環廃産発第061227006号)

※2:「産業廃棄物許可に関する取扱いについて」(昭和51年1月20日 環整1006号)

※3:「油分を含むでい状物の取扱いについて」(昭和51年11月18日 環水企181・環産)

※4:「産業廃棄物処理業の許可に関する取扱いについて」(昭和51年1月20日 環整1006号)

3  埋設廃棄物と汚染土壌と土壌の混合物の取扱い

土壌は廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)ではありませんが、汚染土壌は、基本的には、土壌汚染対策法の所管に基づき処理されることとなります。

ただし、土壌汚染と埋設廃棄物の両方が地中に存在する場合、3000㎡以上の開発の場合に限って、汚染土壌を土壌汚染対策法の土壌汚染と取り扱っています。したがって、3000㎡未満の場合は、全体を産業廃棄物とみる必要性が生ずる場合もありますので、担当自治体と協議することが肝要です。

4  廃棄物運搬容器の取扱い

廃油を金属ドラム缶(処理業者の物)に入れて処理委託する場合、荷姿がドラムなのであって、処理業者がドラム缶を再利用するのであれば、処理委託品目は廃油のみとなります。しかし、廃油とともにドラム缶(排出事業者の廃棄物)も処理委託するのであれば、処理委託品目は廃油と金属くずとなります。

5  総体産業廃棄物と総体一般廃棄物

■量的な多少によってきっちりと総体としての産業廃棄物、総体としての一般廃棄物が定まっている厳格な様子を表しているイメージを表している図Ⅱ

混合廃棄物で、ほとんどが産業廃棄物だけれども、少量だけ一般廃棄物が混入している場合、「総体として産業廃棄物」と一般的に考えます。また、量が逆であれば、「総体として一般廃棄物」として取り扱います。

まとめ

■混沌とした混合廃棄物の世界にも細かな廃棄物処理法のルールが定まっており、それらルールのおかげで規則正しい美しい景色が開けていることのイメージを表した図Ⅲ

上記1、2、3で述べたように、混合廃棄物の分野においても、まずは、3Rに基づき、再利用・再生利用を促進し、マニフェスト制度に基づき混合廃棄物を適正処理することが必要です。また、埋設廃棄物と汚染土壌と土壌の混合物の取扱い、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)運搬容器の取扱い、そして、総体産業廃棄物と総体一般廃棄物の取扱いは明確に規定されたルールが存在します。しかし、既に述べたように混合廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の取扱いは複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。

廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

 

 

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