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■有害な化学物質である特別管理産業廃棄物のイメージを表した 図Ⅰ
■有害な化学物質である特別管理産業廃棄物のイメージを表した 図Ⅱ
■有害な化学物質である特別管理産業廃棄物のイメージを表した 図Ⅲ

特別管理産業廃棄物

  1 特別管理産業廃棄物の範囲は広い

 2 特別管理産業廃棄物の委託基準

1 特別管理産業廃棄物の範囲は広い

■有害な化学物質である特別管理産業廃棄物のイメージを表した 図Ⅳ

 特別管理産業廃棄物は、pHや感染性等、その「廃棄物の性質」などからものと、「特定の工程や施設から排出された廃棄物」であって「有害物質が基準値を超えているもの」(=特定有害産業廃棄物)の大きく分けて2種類あります。特別管理産業廃棄物を排出する者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、帳簿をつける、マニフェストも別途交付するなど普通の産業廃棄物より管理が複雑になります。

2 特別管理産業廃棄物の委託基準

■特別管理産業廃棄物の委託基準について話し合いを行っているイメージを表した図Ⅴ

廃棄物処理法施行規則第6条の6、第10条の19によると、特別管理産業廃棄物を委託する場合には、あらかじめ処理業者に一定の情報を文書で通知することが規定されています。つまり、「種類、数量、性状、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項」の情報をあらかじめ通知しなければなりません。「あらかじめ」とは「廃棄物を引き渡すたびに事前に」という意味ではなく、「契約する際に1回すればよい」という意味です。委任しようとする前、つまり委託契約書の締結と同じかその前後と考えてよいと思われます。しかし、これらの情報は委託契約書の法定記載事項に含まれている内容です。

まとめ

■特別管理産業廃棄物が適正な委託基準の下、適正処理されたクリーンで崇高なイメージを表した図Ⅵ

上記1、2で述べたように、特別管理産業廃棄物にはその毒性から取扱いに最大限の注意が必要になり、適正な委託基準に基づき廃棄物適正を行う必要があります。もしも、適正処理がされない場合には、地域環境汚染を引き起こすことが懸念されます。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすために、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、必ず、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「過去に発覚した大規模不法投棄に学ぶ教訓」です。是非ご覧ください。

 

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