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建設工事における排出事業者の定義

■建設工事の大きさのイメージを表す図Ⅰ

産業廃棄物には、常に排出事業者責任が必ずついて回ります。しかし、複数の企業が関わりあう中で発生した産業廃棄物については、誰が排出事業者となるかが曖昧になるケースが存在します。廃棄物処理法第3条では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定しており、排出事業者は「その事業活動に伴って廃棄物を排出した者」であるとのみ定義されています。このように、排出事業者に関する定義が曖昧なため、誰が排出事業者になるべきか判断が分かれる事例が生まれます。

そこで、平成23年度の廃棄物処理法改正により、建設業における排出事業者の定義が、明文化されました。

建設系産業廃棄物は、これまでに明らかになっている不法投棄の半分以上を占めています。それは、建設業界の多重下請構造により様々な企業が建設工事に関わり、排出事業者が誰になるのかかが曖昧になることも一つの要因と考えられます。

平成22年度までは、環境省からの通知により、原則として工事の全体を管理し把握できる元請業者が、工事の全工程から排出される産業廃棄物の排出事業者となるという考え方が示されていました。しかし、あくまでも法律ではなく、通知であり、強制でではなく指導である」という位置づけでしかありませんでした。

現在は、「土木建築に関する工事に伴い生ずる廃棄物の処理について、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った元請業者を排出事業者とする」ことが法律に明文化されています。

従来は、排出事業者自身による運搬に許可が不要であることから、下請業者も排出事業者であることから、下請業者も排出事業者であると考えて許可なく運搬する、又は下請業者が排出事業者として処理委託を行う等の体制が見受けられました。しかし、現時点では、そのような処理体制は全て違法行為となりました。

下請業者が産業廃棄物を運搬する場合、下請業者は排出事業者ではないため、元請業者から下請業者に対して収集運搬を委託する形になります。つまり、下請業者が必要な産業廃棄物処理業の許可を持っていなければ、委託はできません。

この改正と同時に、一定の条件を満たしていれば収集運搬業の許可を持たない下請業者がいったん運搬をすることもみとめられる、と例外として定められました。その条件は、廃棄物を発生させる工事が、新築・増築・解体工事ではないこと、1回に運搬する廃棄物の量が1㎥いかであること等、実務的に考えると非常に限定的になっております。

排出事業者とはに係る排出事業者が負う責任、具体例、対応策等」の詳細はこちらへ

まとめ

■廃棄物適正処理が実現した未来の理想を表した図Ⅱ

上で述べたように、廃棄物処理法には、排出事業者責任が規定されておりますが、現実的に、誰が排出事業者であるかを明確にすることが困難な事態がしばしば発生していました。そこで、平成23年度の廃棄物処理法改正により、建設業(不法投棄の6割がこの業界から発生している)における排出事業者の定義が、明文化されました。しかし、それでも、建設工事における排出事業者の定義は複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、                                    「建設リサイクル法~現場分別とリサイクル~」です。是非ご覧ください。

 

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