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PCB廃棄物

PCBとはポリ塩化ビフェニルの略です。油状であり、耐熱性・粘着性・不燃性と電気絶縁性に優れ、化学的に安定している特性を生かして、主にトランス・コンデンサ等の電気機器に、熱媒体や潤滑油として使用されてきました。

安定しており分解されにくいという性質が、PCBの使用をひろげました。しかし、その製品が廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)になった時に有害性がるとは、その当時、多くの人が予想することができませんでした。この点は、アスベストも状況は全く同じで、利便性ばかりを追い求めて成長してきた「負の遺産」と言えます。

PCBの毒性は、プラスチックの不完全燃焼等に伴って発生するダイオキシンと似ています。化学的に分解されにくく、人体に入ると脂肪に溶け、体内に蓄積され、皮膚障害や内臓障害、ホルモン異常を引き起こします。

PCBは自然界でも分解されないために、生態系を介して地球全体にその汚染は広がる危険があります。それは、例えば、日本でPCBが不法に処理されれば、全くPCBを使用していない近隣の外国でも、海の生態系を介して、PCB汚染が拡大する可能性があります。つまり、PCB問題は地球全体の環境問題と言えます。

日本では、1972年まで製造され、延べ5万4000トンが、その毒性を知らないまま使用されました。

廃域物の分類としては、特別管理産業廃棄物に当たります。PCBそのものだけでなく、PCBに汚染された廃棄物も特別管理産業廃棄物に該当します。

2001年に日本政府は、PCB廃棄物の処分等に関することを定めた「PCB廃棄物適正処理推進特別措置法」を制定しました。PCB廃棄物は、その濃度により、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分かれます。高濃度PCB廃棄物については、PCBのみを取り出し化学的に無害化する処理施設が国内に5か所建設され、それ以外の施設において高濃度PCBを処理することはできません。

低濃度PCB廃棄物については、国により無害化処理認定を受けた業者か、PCB廃棄物に関する処分許可持つ業者であれば処理することができます。

高い処理費用は今後の処理を進めるにハードルになります。例えば、総重量100kgのトランスは、処理費用だけで71万円にのぼります。更に、特別管理が必要であるために、基本的に自社運搬は認められておらず、運搬も委託することとなります。PCB運搬は、特別な収集運搬業許可を持ち、かつ、定められた処理施設への搬入の許可を持つ事業者に限られます。このように、適正処理のためには多くの障害があり、その責任は全て、排出事業者が「排出事業者責任」という名の責任を全うすべき立場に置かれています。

 

まとめ

■PCB廃棄物の危険性のイメージを表す図Ⅱ

上で述べたように、PCBは化学的に安定であることから、これまで、トランス・コンデンサ等の電気機器に、熱媒体や潤滑油として使用されてきました。PCBは、化学的に分解されにくく、人体に入ると脂肪に溶け、体内に蓄積され、皮膚障害や内臓障害、ホルモン異常を引き起こすため、人に、大変有害な物質です。また、PCBは自然界でも分解されないために、生態系を介して地球全体にその汚染が広がっています。このように、PCB廃棄物の取扱いは複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。お役立ち情報の次は、   「アスベスト(その1)」です。是非ご覧ください。

 

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