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かかりつけ薬剤師・薬局の機能の評価

「患者のための薬局ビジョン」(平成27年10月、厚生労働省)において、薬局を患者本位の「かかりつけ薬局」とするための道筋と、薬局と薬剤師の目指すべき姿が示されました。また、かかりつけの機能に加えて薬や健康、介護用品などの相談にも応じる「健康サポート薬局」が平成28年4月に医薬品医療機器等に位置付けられて、地域包括ケアシステムの一翼を担う薬剤師・薬局の役割と機能が明確に示されました。

国の経済・財政再生計画に則って改革を推進するためのアクションプログラム(平成28年12月)においては、「患者のための薬局ビジョンに基づき設定する医薬分業の質を評価できる進捗状況」として、ビジョンに示すかかりつけ薬剤師としての役割を発揮できる薬剤師を配置している薬局数と、診療報酬(調剤報酬)と介護報酬の算定に係る項目が示されました。

このような中、厚生労働省は「患者のための薬局ビジョン」実現のためのアクションプラン検討委員会の提案内容を踏まえ、「患者のための薬局ビジョンにおいて示すかかりつけ薬剤師としての役割を発揮できるを配置している薬局数」として、電子版お薬手帳又は電子薬歴システムなどのICTを導入している薬局数、在宅業務を実施した薬局数、健康サポート薬局研修修了薬剤師を配置して多職種と連携する会議に出席している薬局数、医師に患者の服薬情報などを示す文書の提供実績のある薬局数をKPI(Key Performance Indicator:重要業績指数)とすることとなりました。

一方、薬局の選択を適切に行うために必要な情報を都道府県が公表する薬局機能情報提供制度について、項目を追加する省令改正が平成29年10月に公布されました。追加される項目は、KPIほか、プレアポイド事例(副作用、相互作用等を回避・軽減した事例)の把握・収集に関する取り組みの有無、プロトコルに基づいた薬物治療管理(Protocol Based Pharmacotherapy Management:PBPM)の取り組みの有無、地域医療連携ネットワークへの参加の有無、退院時の情報を共有する体制の有無、受診勧奨に係る情報等を医療機関に提供する体制の有無、副作用に係る報告の実施件数、医療安全対策に係る事業への参加の有無です。この制度は、都道府県ごとに薬局開設者からの報告や情報の提供がシステム化されているのが現状であることから、対応するシステム改修の期間を考慮して改正省令は平成31年1月施行とされ、その後に、KPIの全国的な把握が開始されることとなります。

まとめ

上記では、かかりつけ薬剤師・薬局の機能の評価について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「薬価制度の抜本改革」です。是非ご覧ください。

 

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