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個人情報保護法の改正

個人情報の保護に関する法律の制定から10年余りが経過し、個人情報の大量流出の問題やビッグデータの活用など、個人情報の取扱いに関する消費者や事業者を取り巻く環境が変化しました。こうしたことへの対応や個人情報の保護と利活用の促進などを目的に法律が一部改正され、平成29年5月に施行されました。

薬局は、医療・介護関係事業者として患者・利用者へのサービス提供に最善の努力を図る必要があることなどから、改正前から事業規模にかかわらず個人情報取扱事業者としての努力義務が求められていましたが、今回の改正により、個人情報を取り扱う事業者は全て個人情報取扱事業者としての義務を負うこととなりました。また、事業分野ごとに規定された主務大臣(薬剤師・薬局は厚生労働大臣)が報告の聴取、助言、勧告・命令を行っていましたが、改正により個人情報保護委員会(内閣府外局の行政委員会)に監督権限が一元化されるとともに、立入検査、指導の権限が加わりました。

個人情報の定義については、文書、図画、電磁的記録、又は音声、動作その他の方法により個人を識別できるもの、ならびに個人識別符号(DNA塩基配列、顔・指紋・皮下静脈認識データなど身体的特徴が変換された文字・番号・記号や旅券番号、運転免許証番号、マイナンバー、医療保険被保険者証の文字・番号・記号など)が含まれるものとされ、対象が明確化されました。また、人種、信条、病歴、犯罪の経歴など本人に対する不当な差別、偏見などが生じる可能性のあるものとして、要配慮個人情報(心身機能障害、健康診断結果、診療・調剤が行われたことなど)の規定が新設されました。一方、個人情報の一部又は個人識別符号の全部を削除して個人を識別できないように加工し、復元できないようにして匿名加工情報が新設され、個人情報よりも緩やかな規制の下で、流通・利活用できるようになりました。

個人データの第三者提供の制限についてはこれまでと変わりませんが、第三者提供の際には、本人の同意、提供先の氏名、個人データの項目等、提供を受ける際には、本人の同意、提供先の氏名、個人データの項目等、提供を受ける際には、本人の同意、提供者の氏名、取得の経緯、データの項目等について、記録を作成し一定期間保存することが求められます。なお、不正な利益を図る目的で第三者に提供したり盗用したときは、処罰の対象となります。また、グローバル化への対応として、本人の同意があれば、一定の基準に適合する国に対して国内と同様に外国の第三者に提供できることとなりました。

まとめ

上記では、個人情報保護法の改正について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「医療用医薬品の偽造品流通防止」です。是非ご覧ください。

 

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