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患者のプライバシーを守るためにすべきこと

薬局では、処方情報や健康情報などプライバシーに関わる重要な情報を取り扱います。薬剤師及び薬局には、刑法第134条第1項に基づく守秘義務が課されています。また、収集した患者に関する情報については、個人情報保護法に基づいた厳重な管理や適切な取り扱いを行うことや、薬局で取り扱う個人情報の使用目的などを明示することが求められています。

薬剤師が行う服薬指導や相談業務は、その多くの対面式カウンターでの対話形式により行われます。当然ながら、その内容が他の患者に漏れないよう十分配慮しなければなりません。その際、特に重要なことは、薬剤師として患者のプライバシーを守るという医療人としての意識と患者への気配りを忘れないことです。周りの患者に聞こえるような大声で服薬指導や、処方箋や薬歴などの情報を他の患者が見えるところに放置することは、医療従事者としては失格と言わざるを得ず、患者からの信頼を得ることはできません。

プライバシー保護のための設備構造に関しては、医療薬学会から公表された「薬局の求められる機能とあるべき姿」(平成26年1月21日、薬食総発0121第1号)や「患者のための薬局ビジョン」(平成27年10月23日、厚生労働省)においてその重要性が示されています。また、平成26年度調剤報酬改定では、基準調剤加算の算定要件の1つとして、「薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーティション等で区切られた独立したカウンターを有すること」が努力義務として明記され、その後の平成28年改訂において必須事情となりました。

情報の機密性という点でいえば、相談用の部屋を設けることが最も効果的ですが、カウンター間に声と視覚を遮るパーティションを設けたり、待合いすとカウンター配置に角度をつける、BGMを使用して会話を聞こえにくくするなどの対策も有効です。薬局の規模や状況に応じ、限られた環境の中で最善の効果が得られるよう工夫しなければなりません。

まとめ

上記では、患者のプライバシーを守るためにすべきこととは何かについて説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「薬学管理」です。是非ご覧ください。

 

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