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医薬分業に不平を言う患者

【医薬分業は安全第一主義】

医薬分業という考え方は、「大昔、欧州のある王様は医師に薬を調合させていたが、中には毒を盛る医師もいた。そこで、王様は薬剤師という職能人を作り、薬が安全にのめるようにした」ということで始まったようですが、史実では1240年ドイツ人でシチリア島の皇帝フリードリッヒ2世が薬事に関する法律を制定、医薬分業を実施したという記録が残されています。

このように欧州では「安全に薬を飲むためには、医師以外の職能が薬を扱う必要がある」と考え、医と薬は分業にすべきという安全第一主義の思想が芽生え根付きました。一方、日本では、古くから「診察した医師が自ら薬を調合し、患者に渡す」というシステムと責任一元化論が確立されていました。

【医薬分業は外圧から】

日本に医薬分業を取り入れようと考えたのは、江戸時代末期に来日したシーボルトやポンぺといった外国人医師たちでした。彼らは、「薬の調合・施薬は薬剤師が行う」という国々で医療に従事していた医師たちなので、日本に「薬剤師」が存在しない事実に驚きを隠せなかったようです。ポンぺの後任として来日した医師ボードウィンも薬剤師の確保が必要だと主張しました。その結果、薬剤師養成の教育機関ができたのは1872年のことです。更に「薬剤師」の名称が誕生したのは、1890年の「薬律」からです。

「法律」では、薬剤師の「調剤権」が認められましたが、医師の調剤・施薬も認める例外規定を設け、外国人医師たちの主張していた「医薬分業」は実施されませんでした。1925年には「薬剤師法」も公布されましたが、例外規定は残り、やはり実施されませんでした。

【「進まない」「馴染まない」「始まらない」】

医薬分業が実施されない日本に、再び医薬分業実施を働きかけたのは米国でした。1949年に来日した米国薬剤師会使節団が「医薬分業実施」を求める勧告を日本政府に提出しました。政府はGHQの主導により、1951年に「医薬分業法」を成立させました。しかし、医師会の反対で、実施日の延期と例外事項の拡大を盛り込んだ修正医薬分業法が1955年に成立して、またも実施には至りませんでした。

法律上は1956年4月より医薬分業実施国に、日本も、仲間入りしました。そして、その後は、行政が主導する形で小さな歩みが始まり、医薬分業実施の方向性が僅かに見えてきたのは、1961年頃からです。国民皆保険制度の実施に伴い、「処方箋料」5点が新設されました。処方箋料は、1974年には50点になり、この年の薬剤師会は「医薬分業元年」と位置づけました。

【「処方箋発行強調週間」が宣伝に】

医薬分業という言葉を世間が認知したのは、1978年の医師会による「処方箋発行強調週間」によるものだとされています。当時既に少数ながら、個々の地域の診療所と薬局の間で医薬分業は始まっていましたが、マスコミが取り上げたことで「処方箋とは?」「医薬分業とは?」と国民の関心が高まりました。1975年頃からは、「医薬品の適正使用」「増加する医療費の抑制策」の一環として医薬分業が叫ばれるようになりました。

今日では、処方箋の薬局の受取率は約50%を超えています。ようやく分業は進展し、「量」から「質」の時代に入りました。

【患者さんのメリット】

現在の医薬分業は、明治以来150年ほどの歴史を経て実施されたものですが、薬剤師には国民の健康に役立つ職能の発揮が求められています。患者さんの「安全第一主義」を如何に実施するかということです。医薬分業について、「満足している」患者さんも増えてきている反面、「医薬分業は不便だ」「価格が高い」と不満を感じている患者さんもいます。

こうした患者さんの不満は解消しなければなりません。そのためには、地道な服薬指導や疑義照会を行いながら、医薬分業のメリットを理解してもらうこと以外に他に方法はありません。

まとめ

上記では、医薬分業に不平を言う患者への対応について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「在庫のない薬の処方、麻薬処方箋」です。是非ご覧ください。

 

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