行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

行政書士・富樫眞一事務所

スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)

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在宅医療

【患者さん宅を訪問して適正使用の指導をp行う】

訪問薬剤師管理指導サービスは、薬剤師が医師の指示に基づいて、居宅療養中で、通院困難な患者宅を訪問し、薬学的管理指導など薬剤の適正使用のための指導を行うことです。高齢社会の進展により、このサービスの提供が求められています。薬剤師に求められる仕事の1つで、医療保険と介護保険の報酬として認められています。

【患者さんの理解と同意を得る】

訪問をスタートする上でのポイントは、患者さんの同意と医師の指示を受けることです。まずは、当然のことながら、患者さんの同意を得ることです。そのためには、日頃から、患者さん・ご家族との信頼関係の構築と訪問への理解を得ておくことが必要です。

【医師の指示を得る】

訪問指導の算定要件としては、医師からの訪問指示が必要となっています。これも、日頃から、処方医との連絡を密にしておくことが大切です。

【患者情報の収集】

傷病名、治療状況などの情報は、医師からの診療情報提供書を利用して把握しておくことができます。できる限りケアマネジャーなどのかかわっているスタッフからの情報収集を行っておき、薬学的管理指導計画を作成します。

【訪問時にきをつけること】

患者さんの状態、症状、心情を理解し、患者さん・ご家族の気持ちを配慮して言葉遣いをするひつようがあります。

【薬の保管状況と服薬状況】

まず、薬の保管状況を把握します。薬の管理者や管理状況を把握し、飲み残したり余っている薬はないかを確認します。服薬の理解不足から誤った服薬方法をとることもあるので、服薬についてどのように理解しているかを確認します。

【薬の安全性と有効性の検討】

薬剤によるADL(日常生動作)の影響を検討します。高齢者は、整理・生体機能の低下から常用量の範囲の薬剤使用であっても、薬効や副作用が増大することがあります。また、副作用の症状は発現しにくく、病気や老化によるものと判断されりことがあり、気が付いた時には重篤化している場合があります。

薬剤の使用目的にそって有効性の検討も行います。特に、睡眠、下痢、便秘、食欲、失禁などの状況把握はQOL維持や介護を行う上で重要です。

【薬歴記入、訪問結果のフィードバック】

訪問後は、情報を薬歴に記入するとともに、訪問結果のフィードバックを行います。主治医ほか関係職種に報告書にて伝達し、必要があれば、協議します。また、服薬指導・調剤方法の検討などを行います。

まとめ

上記では、在宅医療について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「新薬勉強会」です。是非ご覧ください。

 

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