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保険の改正

【薬価改定】

「調剤報酬点数表」には、調剤技術料と指導管理料の点数、その他に、保険調剤で使用できる医薬品の価格、そしてインスリン製剤注射用のディスポーザブル注射器や在宅中心静脈栄養用の輸液セットのような医療材料とその価格も定められています。

このうち薬価は保険医療財政の中で占める割合も大きいので基本的に2年に1度全面的な見直しが行われており、薬価改定と呼ばれています。通常の薬価改定において、薬価は全体として引き下げられます。既存の薬については、実際の市場で取引されている価格に基づいて決められています。主に高額な薬剤については引き下げが行われ、低額な薬剤については引き上げられることもあります。従って、高額な薬剤が数多く、又は長期間処方されている処方箋では、保険改正時に、たとえ調剤技術料や指導管理料が上がったとしても金額が下がる場合もしばしばあります。

【トラブルを生じないための対応】

診療報酬や調剤報酬については診療や調剤を受ける側、すなわち患者側から見て分かり難い部分が多く、たとえ自分の病気に関する詳しい知識を持っている患者さんであっても、この種の保険の決め事に関する知識をほとんど持っていないことがあります。

そのためにも、患者さんが窓口で支払う料金に関して、説明の際に一番重要なことは、懇切丁寧にありのままを包み隠さず正確に伝えることです。

まとめ

上記では、保険の改正について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「レセプト処理」です。是非ご覧ください。

 

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