行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

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遺品整理・不要品回収と廃棄物の許可

■ 廃棄物

 1 一般廃棄物:「産業廃棄物」以外の全てで、家庭系と事業系に分かれる。    ● 市町村が許可する

 2   産業廃棄物:法定された20品目に限定                   ● 都道府県、政令市が許可する                       ex)紙くず…建設業や出版業等(業種限定)  

    遺品整理・不用品回収に必要な許可は、何か?               <結論> 「一般廃棄物収集運搬許可」が必要  

   ⅰ 基本的に新規参入できない(特に遺品整理)                ⅱ たとえ、許可が取れても市町村単位、事業系一般廃棄物のみ         ⅲ 市町村による一般廃棄物の許可取得は困難だが、「産業廃棄物」許可で      は意味がない                              ⅳ 「廃棄物」でなければ許可はいらない(ただし、古物商、運送業等)     ⅴ 市町村による一般廃棄物の許可取得は困難だから、「一般廃棄物」許可      業者と業務提携 ⇒ これが唯一、合法                    ex)帯広市は唯一、全国初で、遺品整理業者に一般廃棄物収集運搬の許       可を出した。     

まとめ

■廃棄物適正処理が実現した未来の理想をイメージした図Ⅰ

上記のように、帯広市の例外的な対応を除けば、現時点で、遺品整理業者・不用品回収業者に一般廃棄物の運搬を許可する手段としては、既存の一般廃棄物収集運搬業者と業務提携する方法が唯一合法的な対応だと考えられる。排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。

廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、                                    「改正入管法の下、外国人労働者は廃棄物処理業界の助けとなるか?」です。是非ご覧ください。

 

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