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1 処理業許可は一つでも取り消されると全て取消
2 対応策
産業廃棄物処理業の許可の基準には、法人の役員等の経営者又は個人事業主が一定の条件に該当した場合に、その許可が必ず取り消されるものがあります。この条件を欠格要件と呼びます。
廃棄物処理法第14条の3の2第1項は、「都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をとりけさなければならない。」としています。
なお、この欠格要件の概要を図9にとりまとめました。
この定めの最後が「とりけさなければならない」とあるように、都道府県知事はここで定める条件に処理業者が該当した場合は、理由の如何にかかわらず、取り消す義務が生じます。廃棄物処理法第14条第5項第2号等には、この条件はもともと、許可を受ける際にも定められており、都道府県知事はこの条件に該当する業者には許可を出してはならないと規定されております。
図9の欠格要件については「法人又はその役員」とあるように、役員の一人が7つの条件のうち、どれか1つに該当した時点で、処理業の許可は取り消されます。④の法で定められている法律というのは、廃棄物処理法や浄化槽法、その他環境関連法令、暴力団対策法、刑法の傷害罪、暴行罪等が定められています。
また、⑥や⑦にあるとおり、処理業の許可取り消し処分を受けた場合、その処分を受けた日から5年間は欠格要件なので、処理業者は処理業許可を受けている自治体のどこか一か所から許可取り消し処分を受けると、所持している許可全てが取り消されることになります。
上記の実態を踏まえ、委託先の処理業者が許可取り消し処分を受けたことを知った場合、排出事業者は自身の委託している許可と関係のない許可の取り消しであっても、迅速な対応が求められます。許可取り消しは手続の都合から全てが同時に取り消されるわけではありませんが、いずれも必ず取り消されることとなるため、処理委託を直ちに停止し、可及的速やかに、新しい欠格要件に該当しない処理業者を選定しなければなりません。欠格要件に該当する事例の中でも、暴力行為に引き起したため刑法違反に問われる例が多いことから、少なくとも、自社の役員選定の際には、特に念を入れて確認すべき事項であると思われます。
上記1、2で述べたように、産業廃棄物処理業の許可の基準には、法人の役員等の経営者又は個人事業主が一定の条件に該当した場合に、その許可が必ず取り消されるものがあります。この条件を欠格要件と呼びます。しかし、この欠格要件の実態及びその運用は複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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