横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【問題点】
従来、自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、財産目録、日付及び氏名を自署し、これに印をおさなければならない。」とされていました。しかし、高齢者が全文を自署することはかなりの労力を伴うことから、自筆証書遺言の利用を妨げる要因となっていました。
【改正点】
自筆証書遺言の利用を促進する観点から、目録は自署することを要せず、他者にパソコン等を用いて作成を依頼できるようになりました。
【結論】
2019年1月30日からは、目録は自署することを要せず、他者にパソコン等を用いて作成を依頼できるようになったことから、自筆証書遺言がやりやすくなりました。
また、これに加えて、2020年7月10日から、「法務局における遺言書の保管に関する法律(以下、「遺言書保管法」といいます。)が成立し、法務局で、自筆証書遺言を保管してもらうように申し出ることができるようになりました。これにり、法務局で自筆証書を保管してもらうと、第一に、自宅で自筆証書遺言を保管に伴う紛失を防止できるようになりました。また第二に、これに加えて、従来の制度では、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要でしたが、遺言書保管法制度の下では、家庭裁判所の検認が不要となっています。
上で述べた、遺産相続に係る自筆証書遺言の方法の緩和が2019.1.30に施行されました。しかし、その内容は法的知識がないと分かりにくいものとなっています。
だからこそ、相続の専門家のサポートが不可欠です。相続の専門家である横浜在住の行政書士・富樫眞一は、お客様の相続手続の遂行に貢献できると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、 「遺産相続~遺留分制度(2019.7.1施行)~」です。是非ご覧ください。