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廃棄物処理法ではマニフェストに記載しなければならない事項を定めています。マニフェストには、運搬の目的地や処分の場所、委託する産業廃棄物の情報などの記録が必要です。
法律で定められた必須記載事項として廃棄物の種類と数量があります。マニフェストは種類ごと、運搬先ごとに交付しなければなりません。しかし、産業廃棄物の中には種類ごとの分別が技術的又は、現実的にできない場合があります。このような混合廃棄物と言われるものを排出する際は、例外的に1つのマニフェストの交付でよいとされています。その場合は混合廃棄物であること、含まれる廃棄物の種類を全て分かるように記載します。
また、数量は交付の段階で記載しなければなりません。処分施設で正確な重量を計量するからといって空欄にしておくことは認められません。数量は必ずしも重量である必要はないため、荷姿の個数や㎥等、引渡し時に確認できる単位で記載します。表16には、A、B2、D、E票の法定記載事項一覧を示します。
上で述べたように、廃棄物処理法ではマニフェストに記載しなければならない事項を定めています。マニフェストには、運搬の目的地や処分の場所、委託する廃棄物の情報などの記録が必要です。しかし、マニフェストの記載事項の実態及び運用は、複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「マニフェストの保存」です。是非ご覧ください。