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平成17年4月から「e―文書法」が施行されました。これは、書面の保存等による負担を電子化することで軽減し、国民経済の発展に寄与することを目的にしており、民間事業者等に対して書面の保存等が法令上義務付けられているものについて、電磁的記録による保存等を行うことを可能にした法律です。
環境省の所管する法律に係るe―文書法施行規則第5条でいう別表第二の中に廃棄物処理法施行令第6条の2第4号が規定されています。これらの規定により、廃棄物処理法では「書面で行う」とされている委託契約書について、e―文書法に基づく電磁的記録による作成が可能です。保存についても、委託契約書は契約終了日から5年間保存することが義務付けられていますが、電磁的記録による保存ができます。
一方、マニフェストについてはe―文書法の対象外です。つまり、マニフェストをスキャナ等で読み取ってデータとして保存、現本を破棄するということは認められません。マニフェストをデータ上で管理したい場合は電子マニフェストを利用する必要があります。
廃棄物処理法で定められている書面の中で、契約書以外にe―文書法に基づく電子化が認められるものとして、事業者が自ら運搬を行う際に車両への備付けが義務付けられる書面と、処理業者の再委託を承諾する際の承諾書の写しがあります。
上で述べたように、平成17年4月から「e―文書法」が施行され、これまでの書面の保存等による負担を、電子化することで軽減し、国民経済の発展に寄与することを目的にしており、民間事業者等に対して書面の保存等が法令上義務付けられているものについて、電磁的記録による保存等を行うことが可能になりました。特に、処理委託契約書等が電子化可能となる一方、紙マニフェストをスキャナ等で読み取ってデータとして保存、現本を破棄するということは認められないという例外も存在します。このように、廃棄物処理に係る文書の電子化も、現時点で全てが認められたものではなく、その実態や運用に当たっては、法的知識に精通した、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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