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平成29年10月1日より、新たな廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の区分として「水銀含有ばいじん等」及び「水銀使用製品産業廃棄物」が定められました。また、それに伴い、水銀使用製品産業廃棄物等に関する新たな保管基準や運搬基準・処分基準が定められました。
水銀使用産業廃棄物とは、水銀使用製品が産業廃棄物となったもので、水銀電池・蛍光灯・気圧計・温度計等、水銀が使用されている製品等が該当します。中でも、蛍光灯は、多くの排出事業者にとって、最も身近な水銀含有製品産業廃棄物(又は一般廃棄物)となり得る可能性があります。
表25には、水銀使用産業廃棄物を処理委託する際の対応をとりまとめました。
上で述べたように、水銀廃棄物に関しては、近年、新たな水銀廃棄物の区分として「水銀含有ばいじん等」及び「水銀使用製品産業廃棄物」が定められ注目されました。水銀廃棄物はその毒性の観点からも、取扱いは複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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