横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
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「出入国管理及び難民難民認定法」の略称を、入管法といいます。
入管法第1条の目的として、「出入国管理及び難民難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」と規定されています。具体的には、出入国管理規定(第2章の入国及び上陸、第3章の上陸の手続、第4章の在留及び出国、第5章の退去強制の手続、第5章の2の出国命令、第6章の船舶等の長及び輸送業者の責任、第6章の2の事実の調査、第7章の日本人の出国)、難民認定手続等(第7章の2の難民の認定等)、罰則(第9章の罰則)及びそれ以外(第1章の総則、第8章の補則)に区分できます。
出入国管理は、出入国する全ての人を対象とし、外国人のみならず、出入国する日本人も対象とされています。なお、外国人は、入国及び出国の管理のみならず、日本に在留する間の在留管理も含みます。
出入国管理に関する規定は、処分の基準を定める実体規定と、事務処理にあたっての諸手続きを定める手続規定とからなります。
具体的な実体規定としては、①在留資格及び在留期間(第2条の2等)、②上陸の拒否(第5条)、③在留資格の取消(第22条の4)⑤強制退去(第24条)等があります。
H28年法改正の主な改正点は、①介護の業務に従事する外国人の受入れののための「介護」の在留資格の新設、②偽装滞在対策のための罰則の整備、及び③在留資格の取消に関する規定の改正です。
具体的には以下のとおりです。
(1)本邦において行うことができる活動として、「介護」の在留資格を新設する。
(2)偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けたことを理由として在留資格を取消す場合であっても、許可を受けた活動が虚偽のものでなく、在留資格に対応する活動のいずれかに該当するする者として許可を受けた場合以外は、出国するために必要な期間を指定することとされていたが、これを指定しないこととした。また、偽りその他不正の手段により上陸許可を受けたことが判明したことにより在留資格を取消された者は、全て、直ちに退去強制事由に該当することとなった。
(3)入管法別表第1の在留資格をもって在留する外国人が、「本邦において行うことができる活動」を行っておらず、かつ、他の活動を行い、又は行おうとして在留していることを在留資格の取消事由といして追加する等。
(4)本邦に在留する外国人で、他の外国人が偽りその他の不正の手段等により上陸許可を受けて上陸し、在留許可を受ける行為をあおり、唆し、又は助けた者を退去強制事由として追加する。
(5)入国警察官に在留資格の取消に関する処分に係る事実の調査をさせることがでけいることとする。
(6)第70条の罰則の対象となる者を新たに追加する。
技能実習法は、技能実習に関し、その基本理念を定め、国等の責任を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可制度を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする法律です。併せて、外国人の技能等の習得に関し、開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする「外国人技能実習機構」の設立などのついて定めています。
上記では、今後の外国人の入閣管理に不可欠な入管法、H28年法改正、技能実習法の特徴を述べました。
入国管理の専門家である行政書士・富樫眞一は、外国人のお客人の入国管理手続に関して、その方の今後の人生に敬意と尊敬の念を払いながら、丁寧・親切に対応し、貢献できると確信し、楽しみにしております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、入管管理に係る「在留資格」です。是非ご覧ください。