〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【該当範囲】
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
次のような者としての活動が該当する。
1 日本国政府との公の用務のため外国政府又は国際機関から派遣される者
2 外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員
3 領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員
4 本邦に本部の置かれている国際機関の職員
5 本邦にある外国政府又は国際機関の出先機関に日本国政府との公の用務のため駐在する当該外国政府又は国際機関の職員
6 日本国政府又は国際機関が主催する会議等に参加する者
7 1~6に該当する者の配偶者、子、父、母等の家族で同一の世帯に属するもの
【立証資料】
1 在留資格の決定の場合
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分、用務及び期間を証する文書
2 在留期間更新の場合
1と同様の文書
【在留期間】
5年
3年
1年
3月
30日
15日
上記では、28の在留資格の1つである公用の該当範囲等について述べました。
入国管理の専門家である行政書士・富樫眞一は、外国人のお客人の入国管理手続に関して、その方の今後の人生に敬意と尊敬の念を払いながら、丁寧・親切に対応し、貢献できると確信し、楽しみにしております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、入管管理に係る「3.教授」です。是非ご覧ください。