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行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【該当範囲】
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
次のような者としての活動が該当する。
1 外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために本邦に派遣されたもの
2 特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行うもの
<ポイント>
①「外国の報道機関」とは、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関という。
②「契約」には、雇用の他、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との継続的なものでなければならない。
③「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれる。具体的は、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー等としての活動が該当します。ただし、これらの者の行う活動であっても、報道に係る活動ではない場合はふくまれない。
【立証資料】
1 在留資格決定の場合
〇外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用される場合
申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書
〇カテゴリー1に該当しない団体・個人
(1)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
イ 外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
ロ 外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
ハ 外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者の場合
当該契約に関わる契約者。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書
(2)外国の報道機関の概要を明らかにする資料
(注)このほか、個別の案件に応じて、前記以外の資料の提出を求められることがあります。
2 在留期間更新の場合
〇カテゴリー1
外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し
〇カテゴリー2
(1)外国の報道機関の作成した在職証明書等引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され、若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書
(2)住民税の課税証明書及び納税証明書
【在留期間】
5年
3年
1年
3月
上記では、28の在留資格の1つである報道の該当範囲等について述べました。
入国管理の専門家である行政書士・富樫眞一は、外国人のお客人の入国管理手続に関して、その方の今後の人生に敬意と尊敬の念を払いながら、丁寧・親切に対応し、貢献できると確信し、楽しみにしております。ご用命をお待ちしています。
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