横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【該当範囲】
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校又は施設及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関における教育活動が該当する。
<ポイント>
一般企業等の教育機関以外の機関で教育活動をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。ただし、ここに規定する教育機関に所属する教師が当該教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合は、本在留資格の活動に含まれる。
【立証資料】
1 在留資格決定の場合
(1)小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合(以下、「カテゴリー1」という。)
申請書以外の資料は原則不要
(2)カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合(以下、「カテゴリー2」という。)
①申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
イ 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
ロ 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書の写し
②申請人の履歴を証明する資料
イ 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
ロ 学校又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
a 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
b 免許証等資格を有することを証明する文書の写し
c 外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
d 外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育については5年以上従事した実務経験を証明する文書
③事業内容を明らかにする資料
イ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
ロ その他の勤務先等の作成した上記イに準ずる文書
ハ 登記事項証明書
(3)非常勤常勤で勤務する場合(以下、「カテゴリー3」という。)
①カテゴリー2の①から③までの資料
②直近の年度の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画書
(注)このほか、個別の事案に応じて、前記以外の資料の提出を求められることがあります。
2 在留期間更新の場合
(1)カテゴリー1
申請書以外の資料は原則不要
(2)カテゴリー2又は3
①住民税の課税証明書及び納税証明書
②雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書の写し
【在留期間】
5年
3年
1年
3月
上記では、28の在留資格の1つである教育の該当範囲等について述べました。
入国管理の専門家である行政書士・富樫眞一は、外国人のお客人の入国管理手続に関して、その方の今後の人生に敬意と尊敬の念を払いながら、丁寧・親切に対応し、貢献できると確信し、楽しみにしております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、入管管理に係る「13.技術・人文知識・国際業務」です。是非ご覧ください。