〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【該当範囲】
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術・人文知識・国際業務」の項のこの欄に掲げる活動
外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して行う技術・人文知識。国際業務の在留資格に対応する活動が該当する。
<ポイント>
①「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、公社、独立行政法人及びその他の団体が含まれる。
また、外国の政府関係機関又は外国の地方公共団体関係機関も含まれる。ただし、外国の政府関係者の場合に当該機関における活動が「外交」又は「公用」の在留資格に該当するときは、これらの在留資格が決定されることとなる。
なお、本邦に本店を置くものに限られず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業所間の企業内転勤もふくまれる。
②「転勤」は、通常、同一会社内の異動であるが、系列企業内の出向等も「転勤」に含まれる。
③「企業内転勤」が認められる具体的な異動の範囲は次のとおり。
イ 本店と支店・営業所間の異動
ロ 親会社・子会社間の異動
ハ 親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
ニ 子会社間の異動
ホ 孫会社間の異動
ヘ 関連会社への異動
④「期間を定めて転勤して」とは、本邦での転勤が一定期間に限られていることを意味し、期間の限定なく我が国で勤務する者は含まれない。
⑤企業内転勤者が本邦にある企業の経営又は管理に従事する場合は、「経営・管理」の在留資格に該当する。
⑥「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が従事できる活動は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対応する活動に限られる。
⑦一年以上継続して兼務をしていなかった外国人が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動の要件として、「本邦の公私の機関との契約」に基づいて活動を行うことが求められている。しかし、本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行うことが必要であるのは「企業内転勤」の場合も同様であり、転勤する前に外国企業に採用された時点で当該企業との間で雇用契約等を既に結んでいるので、当該雇用契約をもって、「本邦の公私の機関との契約」があることから、同一の法人の外国の事業所から本邦の事業者への転勤の場合には新たな契約が不要なだけである。この点は、「企業内転勤」の在留資格に特有のことではなく。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合も同一法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合は、本邦にある外国法人の本店、支店等との関係で新たに雇用契約を締結する必要はない。
【立証資料】
1 在留資格決定の場合
(1)①日本の証券取引所に上場している企業、②保険業を営む相互会社、③日本又は外国の国・地方公共団体、④独立行政法人、⑤特殊法人・認可法人、⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人、⑦法人税法別表第一に掲げる公共法人(以下、「カテゴリー1」という。)
カテゴリー1に該当することを証明する次のいずれかの文書
イ 四季報の写し
ロ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
ハ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
(2)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人(以下、「カテゴリー2」という。)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(3)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(以下、「カテゴリー3」という。)
① 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
② 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
イ 法人を異にする転勤の場合
1)転勤命令書の写し
2)辞令等の写し
ロ 法人を異にする転勤の場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
ハ 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
1)会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
2)会社以外の団体の場合は、地位、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
③転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
イ 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
ロ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
ハ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
1)当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
2)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
④申請人の経歴を証明する文書
イ 関係する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
ロ 過去一年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書
⑤事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
イ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
ロ その他の勤務先等の作成した上記イに準ずる文書
ハ 登記事項証明書
⑥直近の年度の決算文書の写し
(4)カテゴリー1から3までのいずれにも該当しない団体・個人(以下、「カテゴリー4」という。)
① カテゴリー3の②から⑤までの資料
② 直近の年度の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画
③ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
イ 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
ロ 上記イを除く機関の場合
1)給与支払事務所等の開設届出書の写し
2)次のいずれかの資料
a 直近三か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
b 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
(注)このほか、個別の案件に応じて、前記以外の資料の提出を求められることがあります。
2 在留期間更新の場合
(1)カテゴリー1
カテゴリー1に該当することを証明する次のいずれかの文書
イ 四季報の写し
ロ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
ハ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
(2)カテゴリー2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(3)カテゴリー3
①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
②住民税の課税証明書及び納税証明書
(4)カテゴリー4
住民税の課税証明書及び納税証明書
【在留期間】
5年
3年
1年
3月
上記では、28の在留資格の1つである企業内転勤の該当範囲等について述べました。
入国管理の専門家である行政書士・富樫眞一は、外国人のお客人の入国管理手続に関して、その方の今後の人生に敬意と尊敬の念を払いながら、丁寧・親切に対応し、貢献できると確信し、楽しみにしております。ご用命をお待ちしています。
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