横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【該当範囲】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属するいわゆる熟練労働者としての活動が該当する。
<ポイント>
①「本邦の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体も含まれる。また、本邦に事務所、事務所等を有する外国の国、地方公共団体外国の法人等も含まれる。さらに個人であっても、本邦で事務所、事務所等を有する場合は含まれる。
②「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが特定の機関との継続的なものでなければならない。
③契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであることを要する。また、在留活動が安定的・継続的に行われることが見込まれることが必要である。
【立証資料】
1 在留資格決定の場合
<1>調理師として活動を行おうとする場合
(1)①日本の証券取引所に上場している企業、②保険業を営む相互会社、③日本又は外国の国・地方公共団体、④独立行政法人、⑤特殊法人・認可法人、⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人、⑦法人税法別表第一に掲げる公共法人(以下、「カテゴリー1」という。)
イ カテゴリー1に該当することを証明する次のいずれかの文書
① 四季報の写し
② 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
③ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
ロ 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
ハ 申請に係る技能を要する業務に従事する機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人(以下、「カテゴリー2」という。)
イ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
ロ 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
ハ 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(3)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(以下、「カテゴリー3」という。)
イ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
ロ 申請人の職歴を証明する文書
①料理人(タイを除く)の場合
a 所属していた機関からの在職証明書等で、申請に係る技能を要する文書
b 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し
②タイ料理人の場合
a タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書
b 初級以上のタイ料理人としての技術水準に関する証明書
c 申請を行った日の直前の一年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
③外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、改定掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技術者の場合
所属していた
機関からの在職証明書等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
④パイロットの場合
1000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
⑤スポーツ指導者の場合
a スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
b 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことを証明する文書
⑥ソムリエの場合
a 在職証明書でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供についての実務経験を証明する文書
b 次の(a)若しくは(b)の資料又は(a)若しくは(b)の資料を所持しない者は(c)の資料
(a)ワイン鑑定に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会において優秀な成績を収めたことを証明する文書
(b)国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書
(c)ワイン鑑賞等に係る技能に関して国又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書
ハ 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
②日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
ニ 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
②その他の勤務先等の作成した上記①に住ずる文書
③登記事項証明書
ホ 直近の年度の決算文書の写し
(4)カテゴリー1から3までのいずれにも該当しない団体・個人(以下、「カテゴリー4」という。)
イ カテゴリー3のロからニまでの資料
ロ 直近の年度の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画書
ハ 前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
①源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
②上記①を除く機関の場合
a 給与支払事務所等の開設届出書の写し
b 次のいずれかの資料
(a) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(b) 納期の特例を設けている場合は、その承継を受けていることを明らかにする資料
(注)このほか、個別の案件に応じて、前記以外の資料の提出を求められることがあります。
2 在留期間更新の場合
(1)カテゴリー1
カテゴリー1に該当することを証明する次のいずれかの文書
イ 四季報の写し
ロ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
ハ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
(2)カテゴリー2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(3)カテゴリー3
イ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
ロ 住民税の課税証明書及び納税証明書
(4)カテゴリー4
住民税の課税証明書及び納税証明書
【在留期間】
5年
3年
1年
3月
上記では、28の在留資格の1つである技能の該当範囲等について述べました。
入国管理の専門家である行政書士・富樫眞一は、外国人のお客人の入国管理手続に関して、その方の今後の人生に敬意と尊敬の念を払いながら、丁寧・親切に対応し、貢献できると確信し、楽しみにしております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、入管管理に係る「18.技能実習」です。是非ご覧ください。