〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【該当範囲】
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
1 別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
2~3 略
4 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
5~18 略
19 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉法第2条第2項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
20~23 略
24 フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同じ、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
25~43 略
【立証資料】
1 在留資格決定の場合
(1)外交官や領事館等の家事使用人
(2)~(9) 略
(10)高度人材外国人の配偶者等
(11)~(14) 略
2 在留期間更新の場合
(1)家事使用人
(2)~(13) 略
(14)日系四世
【在留期間】
1 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては
5年
3年
1年
6月
3月
2、3 略
上記では、28の在留資格の1つである特定活動の該当範囲等について述べました。
入国管理の専門家である行政書士・富樫眞一は、外国人のお客人の入国管理手続に関して、その方の今後の人生に敬意と尊敬の念を払いながら、丁寧・親切に対応し、貢献できると確信し、楽しみにしております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、入管管理に係る「25.永住者」です。是非ご覧ください。