横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【該当範囲】
法務大臣が永住を認める者
法第22条の2項、法第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた者が該当する。
なお、上陸による許可はない。
【在留期間】
無期限
上記では、28の在留資格の1つである永住者の該当範囲等について述べました。
入国管理の専門家である行政書士・富樫眞一は、外国人のお客人の入国管理手続に関して、その方の今後の人生に敬意と尊敬の念を払いながら、丁寧・親切に対応し、貢献できると確信し、楽しみにしております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、入管管理に係る「26.日本人の配偶者等」です。是非ご覧ください。