横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【該当範囲】
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者
次の者が該当する。
1 「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者
2 特別永住者の配偶者
3 「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
【ポイント】
出生時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に永住者の在留資格をもって在留していた場合に、これに当たる。なお、出生後、父又は母が永住者の在留資格を失っても差し支えない。
4 特別永住者の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
【在留期間】
5年
3年
1年
6月
上記では、28の在留資格の1つである日本人の永住者の配偶者等の該当範囲等について述べました。
入国管理の専門家である行政書士・富樫眞一は、外国人のお客人の入国管理手続に関して、その方の今後の人生に敬意と尊敬の念を払いながら、丁寧・親切に対応し、貢献できると確信し、楽しみにしております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、入管管理に係る「28.定住者」です。是非ご覧ください。