行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
横浜で許認可を取得するならプロへお任せ!その理由とは?
横浜で許認可を取得したいとき、自分で申請できるのでしょうか。産業廃棄物処理業許可は自ら書類を作成し申請することは可能ですが、この手続きは手間がかかり知識も必要不可欠です。こちらの記事では、広く業種や制度を理解しているプロに任せるメリットを解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可は、営業を行う自治体で許認可を得ることがルールになっています。従来東京都内で営業を行っていて横浜でも行うとなった場合には、横浜市で許認可申請が必要です。平成23年から、神奈川県で許認可申請を行うと横浜をはじめ神奈川の政令指定都市で収集運搬業が可能となりました。
初めて産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するとき、自分でもできるのでしょうか。
◇産業廃棄物収集運搬業の許可申請は手間がかかる
許可申請の書類を作成することはなじみが薄い、産業廃棄物処理業を始めるとき自ら許認可を取得して営業を始めたい、このように考える人も多いのではないでしょうか。
県庁や都庁などの自治体サイトにアクセスして手引書や申請書類などをダウンロードして作成しようとしたけれども書き方が分からない、といった経験をした人は少なくありません。しかし、分からない状態で書類の提出を行うと、不備により修正しなければならないケースがあるので注意が必要です。この場合書き直して再提出するため、多くの手間が発生してしまいます。
◇産廃業の許可にはいくつかの種類がある
なるべく費用をかけずに許認可を取得したい、このように考える人も多いのではないでしょうか。産廃業には、産業廃棄物を収集して運搬する事業である「産業廃棄物収集運搬業」、収集したものを処理する事業「産業廃棄物処分業」があり、それぞれ必要となる許可が違い、申請するときに必要な書類も異なります。
また、産廃物の中でも毒性や感染症、爆発性など危険性を持つ廃棄物は特別管理の名が付いている特別管理産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可が必要になります。自社の業務内容に適した許認可を申請しなければなりません。
やり方を知っていれば自分でも申請できますが、申請書類は複雑で行いたい事業に必要な書類をそろえるのは大変です。
産業廃棄物収集運搬業許可や建築業許可など、様々な申請手続きがあります。これらは原則本人が申請するルールになっているのですが、行政書士が代理人として許認可を行うことが可能です。
行政書士は幅広い業種および制度を理解しているので、産廃業や建築業など業種に関係なく依頼できます。ここからは、行政書士に依頼した方がよいケースを見ていきましょう。
◇産業廃棄物収集運搬業許可の申請先が複数のとき
産廃業の許認可は、廃棄物を積み込む場所と降ろす場所、それぞれの自治体から許可が必要になります。そのため、事業箇所が複数地域にまたがるとき、申請書類を複数用意する必要があります。
これらはコピーなど写しを作ればよいのでは、と思われる方も多いかもしれません。しかし、申請書類は自治体ごとに様式が異なり、必要な書類が違う場合もあるのです。これについても手間が多くかかります。
◇自ら行う上での煩わしさ
産廃業の許認可をプロに依頼せずに自力で行うとなったとき、最も面倒になるのが申請書類の作成です。普通産廃や特別産廃などの種類、新規の申請か、更新もしくは変更になるのか、郵送するのかそれとも持参するのか、このようなことで悩んでいると時間が多くかかってしまいます。
必要書類をそろえる煩わしさがあるのはもちろん、複数の自治体に申請しなければならないと、その分時間も多く必要になります。さらに産廃業の許認可申請は予約制になっており、混雑していると1カ月待ちといったケースもあります。
こうした手間がかかると本来やるべき仕事ができなくなるなど、個人で行うにはハードルが非常に高いでしょう。そのため、幅広い業種や制度を理解している行政書士に依頼するのがおすすめです。
産廃業の許可と一口に言っても、産業廃棄物収集運搬業・処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業など4種類が存在します。許認可を得るとき、該当するものがどれになるのか、必要書類は何を用意すべきかなど、初めての人にはハードルが高いでしょう。
横浜市にある行政書士・富樫眞一事務所は、廃棄物処理の許可取得のサポートを得意としております。手間をかけることなく手続きを進めたい方はぜひご相談ください。
名称 | 行政書士・富樫眞一事務所 |
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