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ネットショップで化粧品を販売したい!
必要な許可や届出は?成功のポイントは?

インターネットや携帯端末の普及により、化粧品のネット販売に参入する人が増えています。しかし一般的な雑貨などと違い、化粧品の販売には注意すべきポイントが少なくありません。この記事では化粧品のネットショップを開設する際に必要な資格や手続きなどについて説明していきます。

 

ネットショップで化粧品を販売するには

実店舗がなくても商品を販売できるネットショップ。法人・個人を問わずネットショップを始める人が増えていますが、実はネットショップも実際の店舗と同じように、さまざまな法律の規制を受けています。

 

たとえば化粧品を販売(製造販売)する場合は「薬機法」という法律に従って、販売形態に応じた資格を取得しなければなりません。ここではまず、許可が必要なケースと不要なケース、必要な場合の資格の種類について確認しましょう。

 
 

許可が必要なケース・不要なケース

薬機法では、許可が必要な「化粧品」についてこのように定義しています。

 

薬機法第2条第3項

「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。(ただし書以下は省略)

 

たとえば口紅やマニキュアのような「化粧品」はもちろん、シャンプー、歯みがきなどの日用品も化粧品です。石けんなども、人体に使用するもの(洗濯用や台所用ではないもの)は化粧品として扱われます。

 

こうした化粧品を製造・販売する場合は原則として許可が必要です。ただしスーパーやコンビニなどのように、化粧品メーカーのブランド商品を「仕入れて販売する」だけであれば、特別な許可も届出も必要ありません。

 

つまり、化粧品を「誰が作るのか?」「どうやって仕入れるのか」「誰の名前(ブランド)で売るのか?」といった各種条件によって、許可が必要なケース・不用なケースが分かれるのです。

 

ちなみに化粧品よりも高い効能を持つもの(薬用化粧品など)は「医薬部外品」といい、化粧品よりもさらに厳しく製造・販売が規制されます。

詳しくは『医薬部外品の販売には許可が必要?ケースごとに必要な許可や申請要件について解説』の記事もご覧ください。

 
化粧品販売に関連する許可や届出一覧

化粧品の製造や販売に関係する許可・届出は以下の4種類です。

 

①化粧品製造販売業許可

 

化粧品製造販売業許可とは「自分の名前(ブランド)で化粧品を販売する」ための許可です。「製造」という言葉が入っているため紛らわしいのですが、製造するための許可ではありません。化粧品製造販売業許可を持つ人は、販売した製品の品質や安全性に対して全責任を負います。

 

 

②化粧品製造業許可

 

化粧品製造業許可とは「化粧品を製造」するための許可です。あくまで「製造」だけで、この許可で出荷や販売はできません。ここでいう「製造」という言葉には、化粧品の中身を作るだけでなく「容器に詰める」「梱包する」「ラベルを貼る」「検品作業などのために保管する」ことも含まれます。

 

なお化粧品製造業許可には以下の2つの区分があり、製造を行う工場(製造所)や倉庫ごとに必要な区分の許可を取得します。

 

  • 1号区分…化粧品の製造工程の全部又は一部を行う(2号に該当するもの以外)
  • 2号区分…化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行う

 

③化粧品製造販売届

 

製造販売する化粧品の「品目(具体的な製品)」についての届出です。

 

たとえば「A」「B」「C」という3つの化粧品を製造販売する場合、①で説明した化粧品製造販売業許可に加えて、Aという製品の届出、Bという製品の届出、Cという製品の届出をそれぞれ別個に行う必要があります。

 

④化粧品外国製造販売業者届/化粧品外国製造業者届

 

外国で製造された化粧品を輸入販売する場合に必要な届出です。以下のパターンに応じて、それぞれ必要な方の届出を行います。

 

  • ラベルの貼り替えなどをしない場合…化粧品外国製造販売業者届
  • ラベルの貼り替えなどをする場合:化粧品外国製造業者届
 

 

ケース別に見る化粧品のネットショップ販売

化粧品の製造や販売に必要な許可・届出の組み合わせについて、実際に想定されるケース(ネットショップ販売のパターン)ごとに説明します。

 
自分で製造した化粧品を販売する

法人か個人かに関わらず、自分の工場や工房で製造した化粧品をネットショップで販売するケースです。この場合は以下の3つの許可・届出が必要になります。

 

  • 化粧品製造販売業許可
  • 化粧品製造業許可(1号区分)
  • 化粧品製造販売届
 
 
仕入れた化粧品を自社ブランドで販売する

他の人が製造した化粧品を仕入れて、自分の商品として(自社のブランド名で)ネット販売するケースです。このケースは2種類のパターンに分かれます。

 

①化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可を持つ製造者から仕入れる

 

ネットショップで販売する人に許可・届出は必要ありません。

 

②化粧品製造業許可だけを持った製造者から仕入れる

 

原則として以下の許可・届出が必要です。

 

  • 化粧品製造販売業許可
  • 化粧品製造販売届

 

もし自社で梱包やラベル貼り、検品作業などを行うのであれば、化粧品製造業許可(2号区分)も必要になります。

 
 

他社から仕入れた化粧品をそのまま販売する

一般的なスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどと同じ「小売」のケースです。この場合、特に許可や届出は必要ありません。

 

輸入化粧品を販売する

海外で製造された化粧品を直接輸入してネット販売するケースです。この場合は原則として以下の許可・届出が必要です。

 

  • 化粧品製造販売業許可
  • 化粧品製造業許可(2号区分)
  • 化粧品製造販売届
  • 化粧品外国製造販売業者届/化粧品外国製造業者届

 

ちなみに化粧品製造販売業許可を取得している輸入代行業者や問屋から仕入れる場合、許可や届出が不要になる可能性もあります。詳しくは都道府県の管轄窓口に問い合わせてください。

 
 

ネットショップで化粧品販売を成功させるには

ネットショップでの化粧品販売を成功させるためには、いくつかのコツを押さえる必要があります。ここでは定番の3つのポイントについて説明します。

 

ポイント1「ペルソナの設定」

最初のポイントは「ペルソナの設定」です。マーケティングの世界で「ペルソナを設定する」と言う場合、具体的にはターゲットとなる人を絞り込むことを意味します。つまり、

 

  • 誰がその化粧品を買うのか
  • どんな人に化粧品を使ってほしいのか

 

を事前にしっかり考え、対象となる人物像を決めておくということです。

 

ペルソナは具体的であればあるほど良いとされています。「20代女性、都内のオフィスに勤務、事務職、一人暮らし、休日の趣味は旅行、ネットはスマホで見るだけ、ナチュラルメイクが好み」といった具合です。

 

ペルソナを設定すれば販売戦略が立てやすくなります。たとえば上記のペルソナなら、20代女性向けのナチュラル系の化粧品で、主に屋内で使用するもの」をメインに仕入れ、「ネットショップのサイトはスマホで見やすい設計にする」「20代独身女性がよく見るサイトにバナー広告を出す」といった戦略が立てられるかもしれません。

 

ペルソナの設定はネットショップだけに限らず、あらゆるビジネスに共通する重要なポイントです。まずはしっかりと考えてみてください。

 

ポイント2「安心感を与える」

化粧品ならではの重要なポイントは、顧客に安心感を与えることです。怪しげな商品を自分の皮膚や髪の毛に直接使用したいと思う人はほとんどいません。ましてや、購入前の商品を実際に手に取ることができないネットショップであればなおさらです。

 

安心感を与える方法はいくつかあります。「成分を正確に明記する」こともそのひとつですが、その際に「見やすい位置に」「見やすい文字で」表記するよう心がけるとよいでしょう。実際の製品の中身や使い心地などを、写真や動画で紹介するのも効果的です。

 
 

ポイント3「SNSや口コミの活用」

上記の安心感とも関係しますが各種SNSサービスや口コミサイトを上手に活用するのも大きなポイントになります。

 

たとえばショップのSNSで宣伝投稿をするだけでなく、ペルソナに近いインフルエンサーに製品を使ってもらったり、実際の購入者に感想を投稿してもらうようお願いすることもできます(ただし「ステルスマーケティング」にならないよう注意が必要です)。

 

ネットショップでよくある質問

輸入する化粧品の製造者についてPMDA経由で厚生労働大臣に届出を行います。届出は原則として製品ごとに行いますが、同じ製造者(メーカー)が作る複数の製品を輸入する場合は、最初の1回だけで大丈夫です。

 

個人のネットショップに開業届は必要?

個人が商売を始めると、その人は原則として「個人事業主」になります(年間所得が20万円を超える場合)。これは実店舗でも、ネットショップでも同じです。

 

個人事業主になったら、税務署に開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)を提出します。確定申告で(さまざまなメリットのある)「青色申告」を選べるようになるので、必ず届出をしておきましょう。

 

特定商取引法に基づく表記とは?

ネットショップならではのルールとして「特定商取引法に基づく表記」があります。特定商取引法とは「事業者による違法・悪質な勧誘行為」などを防止するための法律で、ネットショップなどの通販サイトに以下の情報を掲載することが求められています。

 

1.販売価格

2.送料

3.販売価格・送料等以外に負担すべき内容及び金銭

4.代金の支払時期

5.代金の支払方法

6.商品の引渡時期

7.返品特約に関する事項

8.事業者の氏名又は名称、電話番号、住所

9.申し込み有効期限があるときは申込期限

10.商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任に関する特約

11.数量制限などの販売方法の制限

 

また「特定商取引法に基づく表記」とは別に、個人情報保護法に基づく「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」と、ネットショップと利用者の契約書にあたる「利用規約」も掲載しなければなりません。

 

法律知識は必要?

化粧品のネット販売をする以上、化粧品に関する「薬機法」の知識は最低限必要です。また誇大広告などを禁止する「景表法」についても理解する必要があります。これらの法律に違反すると(たとえ法律を知らなかったとしても)懲役や罰金などの対象になります。十分注意しましょう。

 

まとめ

今回はネットショップで化粧品を販売したい人のために、必要な許可や届出、ネットショップ開設の注意事項などを説明しました。化粧品の販売にはさまざまな法律やルールが関係しています。この記事を参考にして、ミスのないネットショップ開設を目指してください。

 

 

化粧品製造販売許可申請なら!

化粧品製造販売許可申請を行う場合、薬剤師や化学に精通した人的要件を満たすことや事務所としてのスペースを確保が必要です。書類を揃えるだけでは申請ができず、法人の場合には新たに採用するなどの方法がありますが、個人事業主の場合は自分や家族に該当者がいない場合には、人的要件を満たすことが難しいかもしれません。

 

しっかり要件や取得方法などをチェックした上で、申請や手続きを行いましょう。

 

行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品製造販売許可の申請代行を行っております。横浜市で化粧品製造販売許可の申請を行う場合には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。

 

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