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香水を販売・製造するには?
必要な許可や届出、販売までの流れについて説明

16世紀末にヨーロッパで誕生したとされる「香水」。現代の日本でも、性別や年代を問わず高い人気を誇る定番の化粧品です。この記事ではこれから香水の製造・販売を検討する方に向けて、必要な許可や検査の流れなどについて説明していきます。

 

香水とは?(法律上の取扱い)

ひとくちに香水といっても、その種類はさまざまです。たとえば香料の濃度によってパルファン、オードパルファン、オードトワレ、オーデコロンと分類されることもありますし、これらすべてを含む「香りの付いた液体」全般(広い意味での香水)がフレグランスと呼ばれることもあります。

 
香水は薬機法の対象

ほとんどの香水は「化粧品」として扱われています。そして香水を含む化粧品の製造や販売を規制しているのは「薬機法」という法律です。

 

一方、広い意味の香水(フレグランス)の中には化粧品に分類されない、つまり薬機法の対象にならない製品も存在しています(たとえば部屋用や衣服用の芳香剤など)。ですから、これから香水の製造・販売に携わろうとする人は、まずはそれぞれの違いについてしっかり理解しなければなりません。

 
①化粧品になるケース

一般的な香水は使用者の「魅力を増す」目的で使われます。具体的な使用方法はさまざまですが、主に頭髪やうなじといった「身体の一部」に散布されることが多いようです。実はこうした目的や使用方法こそが「化粧品」の特徴です。

 

薬機法第2条第3項では、化粧品について次のように定義しています。

「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

 

より具体的な効果として厚生労働省では56種類を指定していますが、そのうち香水に関係するのは、主に以下の2種類です(薬食発0721第1号「化粧品の効能の範囲の改正について」より)。

(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える

(38) 芳香を与える

 

このことから、一般的な香水のほとんどは「化粧品」に該当するといえるでしょう。なお化粧品である以上、これらの香水に「殺菌(除菌)」「消毒」などの効果は表示できません(除菌効果などがある場合は「医薬部外品」扱いになります)。

 

②雑貨になるケース

しかしフレグランスと呼ばれる製品の中には、空間の香り付けを目的とするものや、人体への直接の使用を前提としないものもあります。このような場合、その香水(フレグランス)は化粧品ではなく「雑貨」扱いとなり、薬機法の制限を受けません。

 
香水の製造や販売に必要な許可・届出

香水の製造から販売まで自社で一貫して行うのか、他社から仕入れた香水を売るのかなど、取扱いのパターンによって必要な許可等は異なります。

 

それぞれの許可には申請要件(薬剤師の資格など人に関する要件、作業手順や施設・設備に関する要件など)があるため、香水の製造・販売を検討する際は、あらかじめ十分な準備が必要です。なお要件などについての詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

 

化粧品製造販売業許可とは?製造業許可との違いや申請要件についても解説

医薬部外品の販売には許可が必要?ケースごとに必要な許可や申請要件について解説

 
 
香水を自分で製造・販売する

香水の「メーカー」として、製造から販売まで一貫して行うパターンです。この場合に必要な許可等は以下の通りです。

  「化粧品」扱いの香水 「雑貨」扱いの香水
許可

・化粧品製造販売業許可

・化粧品製造業許可(1号区分)

なし
届出・承認 ・化粧品製造販売届 なし

 

ちなみに化粧品製造業許可の「1号区分」とは、製造から梱包・ラベル貼りなどまで一貫して行うための許可です。

 

仕入れた香水を自社ブランドで販売する

OEMなどで、香水の製造だけ他社に委託するパターンです。自社内でラベル貼りや梱包などを行わない場合(すべて委託先に任せる場合)、必要な許可等は以下の通りです。

 
  「化粧品」扱いの香水 「雑貨」扱いの香水
許可 ・化粧品製造販売業許可 なし
届出・承認 ・化粧品製造販売届 なし

もし製品の包装やラベル貼り、検品のための倉庫作業を自社で行うなら、上記に加えて「化粧品製造業許可(2号区分)」が必要になります。

 

仕入れた香水をそのまま販売する

スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどのように、他社ブランドの製品を仕入れて「小売する」パターンです。この場合、特に許可等は必要ありません。

 

輸入した香水を販売する

自社の海外工場や海外の製造会社(他社)で製造した香水を輸入販売したり、海外で流通している香水を輸入販売するパターンです。

 
  「化粧品」扱いの香水 「雑貨」扱いの香水
許可

・化粧品製造販売業許可

・化粧品製造業許可(2号区分)

なし
届出・承認

・化粧品製造販売届

・外国届(化粧品外国製造販売業者届/化粧品外国製造業者届)

なし
 

香水製造に必要な検査について

香水の製造工程では、いくつもの「検査」が行われます。香水を出荷・販売するには、これらの検査すべてに合格しなければなりません。ちなみにそれぞれの検査は自社の検査設備で行うこともできますが、必要な専門設備やノウハウがない場合、外部の検査機関に検査を依頼することもできます。

 

受入検査

香水の「原料」についての検査です。自社工場に原料が納品された段階で、以下の2つの検査を中心に行います。

  • 外観確認…原料の外観を目視して、汚損や破損の有無、注文通りの品物であるかなどを確認する
  • 官能試験…人間の五感を活用して、原料の色や匂いに異状がないかどうか検査する
 

バルク検査

香水の中身(バルク)についての検査です。香水を実際に製造し、その一部をサンプルとして以下の4つの検査を行います。

  • 物性試験…出来上がった製品の物理的な性質(pH・粘度・比重)について検査する
  • 外観確認…サンプルと標準品を並べ、目視で色や透明度などを比較する
  • 官能試験…間の五感を活用して、サンプルの匂いや使用感を検査する
  • 微生物試験…サンプルが一般細菌(大腸菌等)や真菌(カビ等)に汚染されていないか検査する
 

充填・包装・表示検査

香水を詰める容器や梱包資材についての検査です。納品〜バルク検査までの間に、以下の6つの検査を行います。

 

  • 標準品比較…納品された資材と標準品を比較して、同等のものかどうか確認する
  • 外観確認…資材の外観を目視して、汚損や破損の有無を確認する
  • 寸法/重量計測…資材の寸法や重量を計測して、ばらつきや標準品との差がないかどうか確認する
  • 機能試験…資材の可動部(容器のポンプ部分など)が正常に動作するか確認する
  • 嵌合試験…容器のキャップや中栓などに緩みがないか、はまり具合を確認する
  • 印刷剥離試験…容器の印刷・印字が容易にはがれないかどうか確認する
 

最終検査

製造工程の最後に行うのが最終検査です。ここでは完成品の製品からランダムにサンプルを選び、バルク検査と同等の微生物検査を行います。この最終検査に合格すれことで、香水の出荷を開始できます。

 

まとめ

今回は香水の製造から販売までに必要な、各種許可や届出、検査などについて説明しました。香水の中には薬機法上の「化粧品」に相当するものもあれば、薬機法の対象ではない「雑貨」にあたるものもあります。これから香水の製造・販売に参入する方は、この記事や関連記事を参考にしながら必要な許可や手順をしっかり確認するようにしましょう。

 

 
 

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化粧品製造販売許可申請を行う場合、薬剤師や化学に精通した人的要件を満たすことや事務所としてのスペースを確保が必要です。書類を揃えるだけでは申請ができず、法人の場合には新たに採用するなどの方法がありますが、個人事業主の場合は自分や家族に該当者がいない場合には、人的要件を満たすことが難しいかもしれません。

 

しっかり要件や取得方法などをチェックした上で、申請や手続きを行いましょう。

 

行政書士・富樫眞一事務所では、化粧品製造販売許可の申請代行を行っております。横浜市で化粧品製造販売許可の申請を行う場合には、行政書士・富樫眞一事務所にご相談ください。

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