行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

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委託基準の全体像

 1 排出事業者にとって最も大切な基準

 2 積換え保管をする際の注意点

 3 連盟での契約

 4 覚書でも良いか

 排出事業者にとって最も大切な基準

産業廃棄物でも一般廃棄物でも、その運搬及び処分を委託する場合、委託基準を順守しなければなりません。表9に委託基準のとりまとめを示したように、まず、①許可業者への委託です。処理できる廃棄物、処理方法が②許可証に明記されていますので、当該許可証、又は当該処分場現地調査に基づき適正処理に合致する処理ができることを自ら確認して上で、処理を委託します。なお、運搬を委託する場合には、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)を積み込む地域と下す地域両方の許可を持つ収集運搬業者に委託します。

次に、産業廃棄物については、③契約書を作成し、関連する許可証を添付した上で、④契約書を契約後5年間保管します。また、⑤再委託の承諾をした場合は、承諾書を5年間保存しなければなりません。

この5つの委託基準において特に注意すべきことは、排出事業者こそがこの委託、契約書作成、契約書保管の責任者であるということです。

次に、一般廃棄物の委託基準については、①許可業者(又は市町村)に委託することと、②許可の内容に合致した業務だけを委託することの2点です。許可証の内容だけを確認しておけば、産業廃棄物と異なり契約書の作成は不要です。許可証の写しの保管も義務ではありません。許可は市町村が出します。

産業廃棄物の処理を委託する場合には、収集運搬業者、処分業者のそれぞれに委託しなければなりません。

表9 産業廃棄物、一般廃棄物委託基準の比較

2 積換え保管をする際の注意点

■委託契約の厳格かつクリーンなイメージを表した図Ⅰ

自社の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)を実施する場合、積換え保管ひとつの収集運搬業者に収集を依頼する場合と、複数の収集運搬業者が関与した場合があります。後者の場合、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)が処分業者に到達するまでに関係するまでに関与する全ての収集運搬業者と委託契約を締結する必要があります。

代理人を介した契約

廃棄物処理法においては、代理人による契約を禁止していないので、処理委託契約書の締結を代理人に委任することができます。従って、ビル管理会社は、テナントの代理人になって処理業者と契約を結べますし、同一敷地内に複数のグループ会社がある場合に、親会社や施設管理会社が代理人として処理業者との契約を締結することも可能です。

 

3  連盟での契約

■委託契約の厳格かつクリーンなイメージを表した図Ⅱ

処理業者との契約は、複数の排出事業者が連盟で結ぶこともできます。つまり、契約当事者として、1本の契約書に複数の排出事業者が連盟で記載して、処理業者と契約するものです。

 

4  覚書でも良いか

■委託契約の厳格かつクリーンなイメージを表した図Ⅲ

廃棄物処理法施行令第6条の2第1項第3号には、「委託契約は、書面により行い」と記載され、続いて「当該委託契約書には」と続くので、書面を委託契約書と解釈しています。しかし、権利・義務を書面にすることこそ重要なのです。したがって、権利義務が明確に規定されていなら、「契約書」と「覚書」というタイトル名にこだわる必要はありません。

まとめ

上記1、2、3、4で述べたように、まず、産業廃棄物でも一般廃棄物でも、その運搬及び処分を委託する場合、委託基準を順守しなければなりません。そして、その場合、委託契約を結ぶ相手は誰なのか、複数の排出事業者が連盟で処理委託契約を結ぶことは可能なのか、契約書は覚書という名称でもかまわないのかという問題等が発生します。このような問題等に対処するためには、どうしても法的専門知識等が必要になります。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。

廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「委託基準に関する現場の悩み」です。是非ご覧ください。

 

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