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■廃棄物が日々、次々と発生しているイメージを表した図Ⅰ
■廃棄物処理施設の入口のイメージを表した図Ⅱ

そもそも廃棄物の定義とは何か

  1 廃棄物の定義

  1-1 ガスは廃棄物ではない。

    1-2 土砂は廃棄物ではない。

       1-3 製造工程で発生した廃液は、ケースによって廃棄物に該当することもある。

   2 要点

  3   対応策

1 廃棄物の定義

■日々発生し続ける廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)に対して如何に適正処理するかについて思い悩む廃棄物担当者のイメージを表した図Ⅲ

廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の定義は、廃棄物処理法第2条第1項に、「この法律において「廃棄物」(産業廃棄物、一般廃棄物)とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。」としています。

しかし、この説明は極めて不明確です。そのため、この廃棄物の定義をめぐって、過去、裁判※1で何度も論争になったことがあります。

現時点では、国(環境省)から発出された通知※2に基づき、あるものが廃棄物であるかどうかは、5つの要素を勘案し総合的に判断する、すなわち、「総合判断説」に基づき判断するとされています。

廃棄物とは、通知(「行政処分の指針について 平成25年3月29日 環廃産発1303299号」)によると、占有者が自ら利用し、又は、他人に有償で譲渡することができないため不要となったものをいいます。この内容に該当するか否かは、前述した5つの要素、すなわち、①その物の性状、②排出の状況、③通常の取扱い形態、④取引価値の有無及び⑤占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであるとされています。

 しかし、廃棄物処理に係る日常業務においては、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)か否かの判断を、いちいち総合判断説に基づき判断することは極めて不明確であると言わざるを得ず、業務の停滞を招く恐れがあります。そのため、現場では、総合判断説の中でも明確かつ特に重要と思われる「取引価値の有無」を便宜上、判断基準(メルクマール)としていることが多く見受けられます。

 

※1:判例(おから裁判:最高裁判所第2小法廷決定、平成11年3月10日)

最高裁判所は、腐敗しやすく、大部分が無償または逆有償で引き取られている取引実態から、費用を徴収して処理していたおから(豆腐かす)は産業廃棄物であると判断されました。性状や排出状況、取引価格、占有者の意思等を考慮する「総合判断説」を採用した判決であると評価されています。

 

※2:通知(「野積みされた使用済タイヤの適正処理について」(平成12年7月24日 衛環65号))

  :通知(「行政処分の指針について」(平成25年3月29日 環廃産発1303299号))

  :通知(最高裁判所第2小法廷、平成11年3月10日)

 次に、更に個別の問題として、廃棄物か否かの問題を見ていきます。

1-1 ガスは廃棄物ではない。

廃棄物処理法第2条は、「「廃棄物」(産業廃棄物、一般廃棄物)とは、~固形状又は液状のものをいう。」とされているので、ガスは廃棄物ではないことになります。

廃棄物処理法第2条は、「「廃棄物」(産業廃棄物、一般廃棄物)とは、~固形状又は液状のものをいう。」とされているので、ガスは廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)ではないことになります。

1-2   土砂は廃棄物ではない。

通知(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(昭和46年10月16日 環整43号、改正昭和49年3月25日

環整36号)」では、「港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂」「土砂及びもっぱら土砂造成の目的となる土砂にじゅんずるもの」等は廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)ではないとされています。

 ただし、環境基準を超過した有害物質を含む土砂等の場合は、便宜上、廃棄物処理法上の「汚泥」として処理されます。

1-3   製造工程で発生した廃液は、ケースによって廃棄物に該当することもある。

製造工程で発生した廃液は、ケースによって廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)に該当することもある。

 通知(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」(昭和46年10月25日 環廃産294号))によると、廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有するものを除く)についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(例えば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあっては、特別法の規制によって措置されるものであるとされています。そのため、「鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法」のような廃棄物処理法の特別法によって規制される廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)は、廃棄物処理法ではなく、特別法の規制を受けるとされています。

通知に従わなくてもよいかに係る要点、通知に基づく行政指導等」の詳細はこちらへ

2   要点

■横浜市内で廃棄物処理法違反を犯した場合に出頭することとなる所管裁判所(横浜地方裁判所)の図Ⅶ

廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の定義は、総合判断説に基づき行うこととされています。すなわち、総合判断説に基づき、複数の要素を勘案して考察すべきであり、どれか一つの結果で判断してはいけません。たとえば、有償で売れている場合であっても、他の要素が限りなく廃棄物であり、すなわち、処理費及び運送費等を支払っており、トータルとして相手方にお金を支払っているのであれば廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の可能性が高まります。逆に、処理費を支払っている場合であっても、他の要素が有用物のようであり、トータルとして相手方からお金を受け取っている場合は有価物になる可能性が高まります。

上記の1-2で、「基本的に、土砂は廃棄物ではない」と述べましたが、有害物質を、例えば環境基準値以上に含む場合は廃棄物として取り扱う取扱いが行われています。この考え方は、正に、総合判断説に基づいて判断した一例と言えます。

3   対応策

■廃棄物処理に係る疑義が生じたたため信頼できる行政書士と絶えず連絡を取りながら廃棄物適正処理を果たそうと奮闘する廃棄物担当者のイメージを表した図Ⅷ

廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の定義は、総合判断説に基づき行うこととされています。廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)か否かの判断は、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)に携わる者にとって管理費用等の面で大きな差を生み出すものであることから最大の重大関心事となります。廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)か否かの判断をするに当たって、自分の取り扱うべき物が、廃棄物処理法の規制を受ける廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)ではなく、有価物であると考えるなら、総合判断説に基づき有価物と判断するその根拠・証拠を集め、自分なりの理論を確立しておくことが大切です。ただし、第1義的には、その物が廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)に該当するか否かの判断は、自らの許可を発出した行政にあるので、まずは、根拠・資料とともに自らの考えを行政に伝え、当該行政の意見を尋ねることが肝要です。なお、過去の裁判判例等を勘案して、行政の意見を承服しかねる時は、裁判所に最終判断を求めることも可能です。

いずれにしても、基本的に、自治体毎に、廃棄物行政に規制対応が異なることがありますので、日頃から、行政とは良好な関係、すなわち、相談しやすい関係を構築し、まずは当該行政に質問してみることが肝要です。

まとめ

■複雑な廃棄物処理手続きのイメージと共に廃棄物適正処理が達成された際に得られるクリーンな街のイメージを表した図Ⅸ

(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)上記1、2、3で述べたように、廃棄物処理法上、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)には明確な定義付けがされていますが、そもそも廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)か有価物かの判断は総合判断説に基づき判断することとなっています。また、ガス状物質や土砂は廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)ではないという取扱いになっている一方、廃液は特別法の規制を受けるとされています。このように、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の区分は、現実に、複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、まずは、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)か否かの判断を総合判断説に基づき判断し、次に、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。

廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「そもそも廃棄物か~具体例~」です。是非ご覧ください。

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