行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
1 特別管理産業廃棄物の範囲は広い
2 特別管理産業廃棄物の委託基準
廃棄物処理法施行規則第6条の6、第10条の19によると、特別管理産業廃棄物を委託する場合には、あらかじめ処理業者に一定の情報を文書で通知することが規定されています。つまり、「種類、数量、性状、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項」の情報をあらかじめ通知しなければなりません。「あらかじめ」とは「廃棄物を引き渡すたびに事前に」という意味ではなく、「契約する際に1回すればよい」という意味です。委任しようとする前、つまり委託契約書の締結と同じかその前後と考えてよいと思われます。しかし、これらの情報は委託契約書の法定記載事項に含まれている内容です。
上記1、2で述べたように、特別管理産業廃棄物にはその毒性から取扱いに最大限の注意が必要になり、適正な委託基準に基づき廃棄物適正を行う必要があります。もしも、適正処理がされない場合には、地域環境汚染を引き起こすことが懸念されます。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすために、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、必ず、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「過去に発覚した大規模不法投棄に学ぶ教訓」です。是非ご覧ください。