行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
1 感染性廃棄物とは
2 感染性廃棄物の保管と運搬
3 感染性廃棄物の処分
4 感染性廃棄物のトレーサビリティ
保管の際には、感染性廃棄物とそれ以外の廃棄物が混入すると危険です。そのため、感染性廃棄物とそれ以外の廃棄物を分別して、専用の保管施設に保管しています。感染性廃棄物の保管容器には、バイオハザードマークが付けられており、感染性廃棄物を保管していることを明確に示せるようになっています。
感染性廃棄物を運搬するときは、専用の保管容器をそのまま運搬車両に積込、外部に飛散・流出しないよう、慎重に運搬されています。感染性廃棄物は、その性質上、長期間大量に保管するべきものではありませんので、1回の運搬量は比較的少量になりがちです。
そのため、運搬車両として、ワンボックスカーや保冷機能が付いた車両が用いられることが多くなっています。
上記1、2、3、4で述べたように、感染性廃棄物は、最終処分場を埋立てることができませので、焼却か溶融処分をされています。感染性廃棄物を、そのままの状態でリサイクルする技術というものはありません。感染性廃棄物は、保管から処理が終わるまでの間、特別管理産業廃棄物として、非常に大きな注意を払われながら、慎重に取り扱われています。このように、感染性廃棄物の取扱いは危険で、かつ、複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「災害廃棄物」です。是非ご覧ください。