行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
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■ 日本の労働力不足の現状
日本産業界は、日本社会の少子高齢化の影響がより深刻化し始めた昨今、どの分野でも、人手不足に陥っている。人手不足を示す「2018年のデータ」によると、162人が必要なところ100人しか集まらない現状にあるとされている。 このような実態にあって、一般家庭を含め、あらゆる産業界から発生する、一般廃棄物及び産業廃棄物を処理する廃棄物処理業界においても、慢性的な人手不足の状況にある。この人手不足を打開する方策として外国人の受入れが、今、注目されている。 しかし、国は、これまで、入管法(出入国管理法及び難民認定法)に基づき外国人の日本産業界への受入れを厳しく規制してきた。
■ 廃棄物処理業界における外国人労働力者の供給源は? これまで、廃棄物処理業界の労働力として、一部の外国人が参入している。外国人の日本国内での労働を厳しく規制する入管法の下、廃棄物処理業界の労働力として労働が認められていたのは、現状の29の在留資格のうち、身分系在留資格としての「永住者」、「定住者」及び資格外活動(週28時間以内)の許可を取得した「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」と、資格外活動(週28時間以内)の許可を取得した「留学」、その他、現実可能性は低いが、資格外活動(週28時間以内)の許可を取得した就労系在留資格で来日した外国人においてのみであった。 なお、実態として単純労働が許されていた「技能実習」は、名目上、発展途上国への技術移転を目的としたものである。そして、その業種は、1 農業関係(2職種6作業)、2 漁業業関係(2職種9作業)、3 建設関係(22職種33作業)、4 食品製造関係(11職種16作業)、5 繊維・衣服関係(13職種22作業)、6 機械・金属関係(15職種29作業)、7 その他(16職種28作業)、8 規則別表第2第8号の法務大臣及び厚生大臣が告示で定める職種及び作業(1職種3作業)であり、廃棄物処理業関連は含まれていない。そのため、技能実習として来日した外国人が廃棄物処理業界に参入することはできない。
■ 特定技能は、廃棄物処理業界における外国人労働力者の供給源となりうるのか? 日本産業界の人手不足に対処するため、国は、令和元年から、入管法に新たに「特定技能」という在留資格を導入した。ただし、「特定技能」は、決して単純労働をするものではなく、技能試験及び日本語試験が課され、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務(在留資格該当性を満たすこと)として、特定技能1号に関しては、14の技能に関し、各々の水準をみたすもの、特定技能2号に関しては、2の技能に関し、各々の水準をみたすものとされている。なお、この特定技能により、国は35万人の外国人労働力の国内導入を目論んでいる。しかし、導入システム構築の遅れにより、初年度の目標達成率は、3%未満という結果に終わっている。 現状の特定技能1号の14技能とは、1 介護業、2 ビルクリーニング業、3 素形産業、4 産業機械製造業、5 電気・電子情報関連産業、6 建設業、7 造船・舶窯業、8 自動車整備業、9 航空業、10 宿泊業、11 農業、12 漁業、13 飲食料品製造業、14 外食業である。また、特定技能2号の2業種とは、1 建設業、2 造船・舶窯業となっている。このように、現状では、廃棄物処理業は特定技能の指定業種に含まれていない。 なお、この特定技能は、状況によっては、改正され新たな業種が追加される可能性はある。しかし、いずれにしても、現状の特定技能のシステム内に廃棄物処理業が含まれる可能性は低いと考えられる。 他の人手不足の業界と同様に、廃棄物処理業界も人手不足に喘いでいる。日本の産業は、廃棄物処理業界の裏支えがあってこそ健全に発展できる。この観点からも、入管法に廃棄物処理業への外国人労働者導入を促す新たなシステムが、一刻も早く導入・構築されることが待たれる。
上記のように、現入管法に、廃棄物処理業界への労働者を導入する手立ては用意されているが、廃棄物処理業界での労働者不足の現状は否めない。今後は、入管法に、新たに、廃棄物処理業界にも外国人労働者を導入を促すシステム導入の実施が待たれる。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、 「遺産相続~配偶者保護の厚遇化(2019.7.1施行)~」です。是非ご覧ください。