行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
1 要点
2 通知に基づく行政指導
行政指導そのものには法的拘束力はありません。その点、必ずしも従う必要はありませんが、合理性のある内容として納得できるなら尊重することが好ましいと考えられます。これについては行政手続法第32条に記載規定されています。
なお、行政指導に当たっては、書面を請求できることが行政手続法第35条に規定されていますが、廃棄物処理法の実務では行政とやり取りすることが多くなります。行政指導等の内容を、お互いに明確にしておくことは、問題解決の第一歩といえますので、書面を要求する習慣をつけておくことが好ましいと思われます。
上記1、2で述べたように、通知には、法的拘束力はないものの、状況が許すならば、実質的には従っておくほうがよいということです。しかし、場合によっては、行政不服審査法等を用いて自らの主張の正しさを第三者に確認してもらうこともできます。しかし、その手続を行うには、廃棄物処理法を含めた行政不服審査法等に精通している必要があります。そのような場合にこそ、真の排出事業者責任に基づく廃棄物適正処理を追及果すべきであると考える場合、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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