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通知に従わなくてもよいか

 1 要点

 2 通知に基づく行政指導 

 要点

通知とは、法律ではなく、環境省が国から各地の管轄行政庁に対して発出される行政内部文書です。従って、法律ではないという観点から、国民が直接遵守する義務はありません。しかし、通知は法律を作成した趣旨や具体例、環境省としても法解釈を示したものなので、廃棄物適正処理の背景資料として十分に参考になるものです。また、自治体はこれら通知を根拠に行政指導や行政処分、場合によっては刑事告発をすることもあります。その意味でも、通知は重要な資料としての価値を持っています。

2 通知に基づく行政指導

行政指導そのものには法的拘束力はありません。その点、必ずしも従う必要はありませんが、合理性のある内容として納得できるなら尊重することが好ましいと考えられます。これについては行政手続法第32条に記載規定されています。

なお、行政指導に当たっては、書面を請求できることが行政手続法第35条に規定されていますが、廃棄物処理法の実務では行政とやり取りすることが多くなります。行政指導等の内容を、お互いに明確にしておくことは、問題解決の第一歩といえますので、書面を要求する習慣をつけておくことが好ましいと思われます。

 

まとめ

記1、2で述べたように、通知には、法的拘束力はないものの、状況が許すならば、実質的には従っておくほうがよいということです。しかし、場合によっては、行政不服審査法等を用いて自らの主張の正しさを第三者に確認してもらうこともできます。しかし、その手続を行うには、廃棄物処理法を含めた行政不服審査法等に精通している必要があります。そのような場合にこそ、真の排出事業者責任に基づく廃棄物適正処理を追及果すべきであると考える場合、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

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