行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
調剤薬局を開設するためには法的手続が必要です。窓口としては、保健所や社会保険事務局となります。保健所では「薬局開設の届出」を、社会保険事務局では「保険薬局の申請」を行うことになります。
薬局の開設に関して必要となる申請書類は次のようなものがあげられます。
①薬局開設許可申請書
②付近の見取り図
③店舗見取り図
④開設者(申請者)の診断書
⑤管理薬剤師の雇用契約書
開設形態が法人か、個人かで多少必要書類も異なります。申請から許可までに要する日程は10日~2週間程度となります。
保険調剤を行う場合、社会保険事務局長の指定を受ける必要があります。この指定は健康保険法に定められています。この指定は「開設者が薬剤師であり、当該薬剤師が調剤業務に従事する場合」は改めて指定を受ける必要はありません。指定を受ける必要がある場合の申請書類は概ね次のようになります。
①保険薬局指定申請書
②薬局開設許可証
③付近の見取り図
④薬局の見取り図
⑤管理薬剤師の履歴書
⑥管理薬剤師の免許証
その他の申請
(1)麻薬小売業の免許取得
医師から発行される処方箋には麻薬などが記載される場合があります。この場合、麻薬小売業の免許を取得する必要があります。
(2)労災保険指定
薬局へ来る患者の保険証は多岐にわたります。通常の国民健康保険や社会保険だけでなく当然、労災の場合も想定されます。この場合、所轄の労働局長の指定を受ける必要があります。
(3)公費負担医療指定薬局手続
結核予防法・生活保護法・母子保健法・障害者自立支援法・原爆被爆者援護法・戦傷病者特別援護法・児童福祉法などの公費負担医療に該当する調剤を行う場合、公費負担医療の指定薬局の申請が必要になります。労災保険と同様に患者の保険証は多岐にわたることから必須の届出といえます。申請は各法により異なります。結核予防法のように都道府県の指定を受ける場合もあれば、原爆被爆者援護法のように都道府県経由で厚生労働省大臣の指定を受ける場合もあります。また、公害医療については、保険薬局の指定を受けることで取り扱うことができますので、新たに指定手続をする必要はありません。
(4)保険調剤関連
保険調剤を行った場合、調剤報酬を請求しますが、その調剤報酬を受領するための届出を行う必要があります。調剤報酬明細書の提出先は次のようになります。
◎社会保険に関する明細書 ⇒社会保険診療報酬支払基金
◎国民健康保険に関する明細書⇒国民健康保険団体連合会
(5)毒物・劇物販売業登録
医薬品の中には毒物・劇物も多くあります。取り扱う場合は登録申請が必要になります。
■毒物劇物販売業登録申請書
■毒物劇物取扱責任者設置届
■毒物劇物取扱責任者診断書
■毒物劇物取扱責任者資格証
(6)薬局製造販売医薬品の製造業許可・製造販売業許可・製造販売承認取得
薬局製剤の製造・販売を行う場合は、薬事法に基づいて許可・申請を行う必要があります。必要書類は次のようなものがあります。
□薬局製剤製造業許可申請書
□薬局製剤製造販売業許可申請書
□薬局製剤製造販売承認申請書
□製造販売承認品目表
上で述べたように、薬局を開設するためには、保健所や社会保険事務局等へ様々な申請をし、許可された後でなければ調剤業務を開始できません。
薬剤師であり、薬局運営を、法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局開設手続をサポートするとともに、薬局運営に積極的に関わり、改善策を施すことで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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