行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
処方箋とは、医師が患者さんの疾病の治療に使用する医薬品を記載した指示書のことをです。患者さんの氏名や生年月日、医薬品の名前・分量、発行した医師の氏名等が記載されています。
患者にとって、処方箋に関して大変重要なことは、処方箋には、「保険処方箋」とそうでない「処方箋」があることです。
保険処方箋は、患者さんの立場から言えば、その処方箋で薬をもらうときに「保険が効く」というものです。この場合、健康保険法に基づく療養の給付(医療サービス提供)の1つとして、保険から薬剤というものが支給されることになります。健康保険法はじめ療担規則等によって処方箋の様式や取扱いが細かく規定されています。当然、薬剤師はこれらの規定にしたがって調剤します。
保険医が発行して、保険薬局が受取、保険薬剤師が調剤しなければなりません。なお、保険処方箋は、健康保険法だけでなく、国民健康保険法等他の全ての医療保険においても同様の規定があり、保険薬剤師はこれにしたがって調剤等を行わなければなりません。
一方、保険処方箋でない処方箋は、自由診療・自費診療に係る処方箋ですあり、こちらは保険が効きません。保険からお金は出ませんから、患者さんは全額自費負担となります。
いずれにしても、薬剤師法に基づき、「薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方箋によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してなならない。」とされています。
薬事法による薬局の開設許可を受けただけでは、保険薬局になれません。保険薬局ちは、健康保険法に基づく療養の給付(診療や薬剤支給等の医療サービスの提供のこと)の一環として保険調剤業務を取り扱う薬局をいいます。所在地の地方社会保険事務局長から保険薬局の指定を受ける必要があります。
保険薬剤師とは、保険薬局において保険調剤に従事する薬剤師のことで、健康保険法に基づく地方社会保険事務局長の登録を必要とします。従って、薬剤師の免許を受けただけでは、保険調剤を取り扱うことはできません。国家試験に合格し、薬剤師名簿に登録しただけでは、保険薬剤師にはまだなっていないのです。保険薬局の指定申請と同様に、地方社会保険事務局長あてに保険薬剤師の登録申請の手続を行う必要があります。なお、病院勤務の薬剤師については、保険薬剤師の登録を受けるべきとの規定はありません。
医療保険制度には、主に、社会保険制度と国民健康保険制度と老人保健制度の3つがあります。サラリーマン等の会社に勤務している人を対象にした社会保険制度と、地域住民や自営業者を対象とした国民健康保険制度、そして75歳以上の方などが対象の老人保健制度です。
日本は国民皆保険なので、私たちは必ず保険者と呼ばれる3つの制度のいずれかに保険料を支払っています。
保険薬局の窓口では、通常は自己負担分をいただき、残りは診療報酬明細書(レセプト)を提出して調剤報酬の請求をすることとなります。提出先は社会保険の場合は社会保険診療報酬支払基金、国民県保健の場合は国民健康団体連合会です。そこでレセプトの審査を受け、問題が無い場合に保険薬局へ支払いがります。
この他に公費負担医療制度があり、所定の手続をすれば保険薬局で公費負担に係る処方箋を受け取ることができます。
上で述べた、保険処方箋、保険薬局、保険薬剤師及び医療保険制度が薬局経営・運営において欠くべからざる最も重要な源泉となっています。地域社会の健康拠点となるよう薬局を運営し、地域社会の発展に大いに貢献していくためにも、これら諸制度を整えることが不可欠です。
薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営の専門家であり、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「処方箋監査」です。是非ご覧ください。