行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
1 要点
2 背景
3 対応策
廃棄物処理に係る問題としては、第一に、高度経済成長期における大量生産・大量廃棄に伴い、度重なる大量不法投棄が発生したことが挙げられます。また、第二に、これまでの日常生活において、その優れた機能性のため、もてはやされ、大量使用されてきたアスベストやPCB等の有害化学物質が大量廃棄の時期をむかえにあたり、その有害性が顕在化したことが社会問題になったことがあります。これらに加え、第三に、科学技術の進歩と共に化学分析能力の進歩により、燃焼等に伴い発生する新たに確認された化学物質であるダイオキシン類等の有害性が認識されてきたことも廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)問題が社会問題として大きく取り上げられるようなった要因です。このような諸問題を解決するため、国は、産業廃棄物処理業者から反社会的勢力の排除を徹底する対応を取ると共に、マニフェスト制度等による廃棄物処理の流れを徹底管理すること等により効果的な廃棄物適正処理対策を施すことにより、廃棄物処理法の目的達成に向け、廃棄物適正処理の徹底を果たそうとしています。
新たな有害物質問題の顕在化、大量不法投棄、不適正処理等が続く限り、廃棄物処理法規制強化の傾向は、今後とも続くことが予想されます。
「廃棄物処理法」、又は「廃掃法」という俗称で知られる廃棄物の処理を規律する法律は、正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と言い、昭和45年に、前身の「清掃法(俗称)」を改正することにより制定されました。
そもそも、清掃法は、市街地における汚物の処理を主な対象とし、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図ることを目的としていました。しかし、昭和30年代からの公害問題が深刻化し、清掃法の規定ではその目的を達成することが困難となったことから、昭和45年に、第64回臨時国会(いわゆる公害国会)において成立・改正した14の公害関連法の一つとして制定されました。
その後、最終処分場の逼迫や環境への意識の高まりもあり、平成3年の改正により、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の排出抑制や再生という用語が追加され、現在に至る廃棄物処理法の目的が定められました。
なお、現行廃棄物処理法第1条には、「この法律は、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」と規定されています。
廃棄物処理法は、昭和45年の制定以降、改正を繰り返しています。その理由としては、主に、不適正処理の発覚、不法投棄の社会問題化、ダイオキシン類、アスベスト(石綿)やPCBを例とする有害性が新たに判明した物質等に対応するため、改正が繰り返されてきたのです。
特に、平成3年度改正は、マニフェスト制度が特別管理産業廃棄物に導入され、書面による産業廃棄物の委託基準が義務化される等、現在の産業廃棄物の処理委託に関する基準の基礎が作られました。
また、平成29年度には、マニフェストに関して罰則強化が行われるという大改正が行われ、規制強化は継続しています。
廃棄物処理法違反により処罰されると、懲役及び罰金が科される可能性があることと共に、欠格要件に該当し、一定期間、廃棄物処理の世界で働くことができなくなってしまいます。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の世界で生き、誠実実直な廃棄物処理業者として社会的信頼を獲得するためには最新の廃棄物処理法の要点をよく理解すると共に、今後の廃棄物処理法の改正予定内容に細心の注意を払って廃棄物適正処理の遵守を如何にして達成するかをあらかじめ考え、準備しておく努力をしなければなりません。
そのためには、情報収集が不可欠です。情報収集手段としては、日経新聞、廃棄物処理の業界紙等を愛読するとともに、環境省のHPも定期的に閲覧すること等の習慣化しておくことが有効だと思われます。
上記1、2、3で述べたように、廃棄物処理法は規制強化されています。一旦、廃棄物処理法に違反すると欠格要件に該当し、一定期間、廃棄物処理の世界で経営者として生きていくことができなくなります。更には、一旦、違法行為を犯して失ってしまった社会的信頼は二度と取り戻すことはできません。業を営む者にとって、社会的信頼の失墜は最大の痛手となります。このような状況で、排出事業者処理責任に基づく廃棄物適正処理を正しく実行するためには廃棄物処理の専門家のサポートが不可欠です。
長年廃棄物処理行政官として勤務した経験をもつ富樫行政書士に委託すれば安心してサポートが受けられます。
次のお役立ち情報は、「そもそも廃棄物の定義とは何か」です。是非ご覧ください。