行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
1 無料で引き取りに来てくれる場合
2 運賃が購入代価より高い場
3 要点
4 対応策
無償で譲渡する場合は、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)か否かのグレーゾーンと言っていいと思います。このようなグレーゾーンの場合は、原則、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)として取り扱い、廃棄物処理法に規制に従うことが安全策と考えます。
ただし、譲渡先に自ら持ち込む場合と、自社の廃棄物保管場所まで取りに来るケースでは状況が異なります。後者は、コストをかけて引き取りにきてくれるので、相手にとって価値のあるものだと考えられます。つまり、相手が運送費を出して、お金を出して物を、わざわざ引き取りに来てくれるので、この場合は、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)と考える必要はありません。
一方、こちらから持ち込み、無償で受け取ってもらう場合は別となります。無償で受け取るとは、すなわち、有価物でないとともに廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)でもないといえる場合です。ただし、自ら相手方まで輸送費を払って持って行っているので、その自らが支出した輸送量は、総合判断説に基づき、処理料金と見なすことも可能です。この場合は、安産サイドに立って、廃棄物とみておくことが好ましいと思います。
一般的に現場では、売れるか否かで廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)であるか否かの判断をしています。しかし、総合判断説によると、例え、ある会社にとって、有価物として買い取る意思は明確であっても、そこまでの運搬費用を自ら出し、その運搬費用が、相手方会社の買い取ってくれる金額よりも高くつく場合、その物が、取引価値のある有価物であるとの判断を下せなくなるとも考えられます。
この問題については、通知(平成17年3月25日 環廃産発050325002)が発出されています。それによると、運搬中は廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)だが、購入する企業に引き渡されたら有価物となり、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)を卒業するというのです。
ただし、当該通知では、「再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者になった時点以降について」と記述されていることから、運搬する会社と、購入する会社が別の会社であることが想定されています。そのため、同一の会社が、運搬・購入するのであれば、運搬費が高く、結果マイナス費用で処理することとなるので、当該物は、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)とみるべきと思われます。
廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)か否かは総合判断説に基づき、判断することが原則です。しかし、判断に窮するときは、まずは、管轄行政庁に相談をすべきです。しかし、廃棄物処理に携わる者として、可能な限り、環境省から発出された通知・通達及び、管轄自治体の要綱要領並びに過去の先例に精通した上で、問合せをすることが礼儀であることを心しておくことが重要です。
廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の定義は、総合判断説に基づき行うこととされています。廃棄物か否かの判断は、廃棄物処理に携わる者にとって管理費用等の面で大きな差を生み出すものであることから最大の重大関心事となります。廃棄物か否かの判断をするに当たって、自分の取り扱うべき物が、廃棄物処理法の規制を受ける廃棄物ではなく、有価物であると考えるなら、総合判断説に基づき有価物と判断するその根拠・証拠を集め、自分なりの理論を確立しておくことが大切です。ただし、第1義的には、その物が廃棄物に該当するか否かの判断は、自らの許可を発出した行政にあるので、まずは、根拠・資料とともに自らの考えを行政に伝え、当該行政の意見を尋ねることが肝要です。なお、過去の裁判判例等を勘案して、行政の意見を承服しかねる時は、裁判所に最終判断を求めることも可能です。
いずれにしても、基本的に、自治体毎に、廃棄物行政に規制対応が異なることがありますので、日頃から、行政とは良好な関係、すなわち、相談しやすい関係を構築し、まずは当該行政に質問してみることが肝要です。
上記1、2、3で述べたように、総合判断説に基づけば、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)を無料で自社の廃棄物保管場所まで無償で引き取りに来てくれるのであれば、基本的に有価物と考えることが一般的です。また、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)を引き取りに行く際、運賃が購入価格より高い場合は廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)とみなすこととなります。ただし、これは原則論であり、総合判断説のその他の要素を考慮して如何に考えるべきか、各々の現場における最終判断は、所管行政庁に判断を仰ぐことが肝要です。一旦、間違った判断を勝手に下してしまうと、廃棄物処理法違反という大罪を犯してしまう可能性を否定できなくなります。このように、廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)の定義は複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすに、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「産業廃棄物と一般廃棄物の区分」です。是非ご覧ください。