行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
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建設系産業廃棄物とは、家等の建物を解体する際に排出される廃棄物で、その品目としては、「廃プラスチック」「紙ごみ」「木くず」「繊維くず」「「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず及び陶磁器くず」「がれき類」の8品目です。建設現場からは、多くの場合、プラスチックや木材、コンクリート片等多種多様な素材が混じり合った「混合廃棄物」と呼ばれる状態で排出されます。その理由は、新築現場の工期の問題、また、現場のスペースの問題等があり、廃棄物をなかなか分別できないという現状があるからです。もちろん、ハウスメーカーやゼネコン各社は、現場分別に取組んでいます。しかし、多くの場合、この混合廃棄物は建設現場の片隅で、依然として存在し続けています。
一戸建ての住宅の新築現場から回収されてきた建設系産業廃棄物を品目別に分別して、容量及び重量を調査した結果を次にお示しします。なお、住宅には木造住宅や軽量鉄骨住宅など様々な種類が存在すると同時に、建築方法も従来工法やプレカット工法といった複数の工法が存在するため、様々な種類及び工法を平均したものを示しています。
その調査結果によると、住宅を新築する際にも、平均すると12㎥(木くず(21%)、紙くず(24%)、廃プラスチック(30%)、石膏ボード(13%)、その他)、1700kg(木くず(27%)、紙くず(14%)、廃プラスチック(11%)、ガラス及び陶磁器くず・がれき類(21%)、石膏ボード(23%))の産業廃棄物が発生します。
また、余剰部材が発生することが新築現場の特徴です。最近では、事前にサイズ調整された建築部材を使用することが一般的になりつつありますが、現場で実査にサイズ調整する工法だと、多めに建築部材をもっていくため、その分が余剰部材として産業廃棄物となるケースがあります。
建設系の産業廃棄物は、総量が大きいことや混合廃棄物が多いことなどの特徴から、不法投棄されやすい廃棄物であることが最大の特徴と言えます。
上で述べたように、一件の新築現場では、約12㎥の建設廃棄物が発生していますが、その多くは混合廃棄物という形で排出されます。しかし、混合廃棄物という形態であると、リサイクルが困難であり、かつ、不法投棄される可能性が高まるという悪循環が発生してしまいます。建設系廃棄物の処理のしくみは複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「建設廃棄物の下請業者による運搬」です。是非ご覧ください。