行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
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レベル3のアスベストは、そのままの状態では飛散の恐れは無いため、当初、処分方法は限定されていませんでした。しまし、平成18年10月の廃棄物処理法の改正が行われ、処分方法が限定されました。限定される以前は、他の普通産業廃棄物と同様に中間処理場へ搬入することが一般的に行われていました。
もちろん「レベル3」とは言ってもアスベストであるため、破砕等の処理を行えば飛散してしまします。そのため、実際には何もせずに中間処理を行ったことにする「みなし処理」ということが行われ、この処分自体法律でも認められていました。
しかし、法改正に伴い、このみなし処理が禁止され、レベル3のアスベストの処理方法が限定されました。
限定された処分方法は、溶融処理又は最終処分です。この法改正により創設された無害化認定施設も溶融処理にあたります。
今後、過去にアスベストを使用した建物が老朽化し、建替え時期を迎えるにあたり、今後、アスベストが大量に廃棄物として発生することが予想されます。全て最終処分されるならば、残り少ない最終処分場は直ぐにいっぱいになってしまいます。そんな状況を未然に防ぐため、アスベスト廃棄物を減容化する溶融処理を進める必要がありますが、現状では、全国でも数えるほどしか溶融施設は存在しません。無害化処理認定制度の創設には溶融施設を増やし、最終処分場の逼迫を抑える狙いがあります。
このような処分方法が限定されたことから、排出事業者はこの限定された処分を行える処分事業者との直接契約が必要になります。ただし、レベル3のアスベストの処理方法が限定されたとは言え、がれき類、ガラスくず及び陶磁器くずなどの普通産業廃棄物に分類されることに、今まで通り、変わりありません。
上で述べたように、レベル3のアスベストは、平成18年10月の廃棄物処理法改正により、処分方法が限定されました。それは、「レベル3」とは言ってもアスベストであるため、破砕等の処理を行えば飛散してしましうからです。これにより、これまでの見なし処理(他の普通産業廃棄物と同様に中間処理場へ搬入し、破砕処理等を行うこと)は禁止され、溶融処理又は最終処分のみが処分方法をされることとなりました。アスベスト廃棄物の取扱いは危険で、かつ、処理手続は複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
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