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調剤基本料と厚生大臣が定める施設基準

【調剤基本料とは何か】

調剤報酬を構成する①調剤基本料、②薬学管理料、③薬剤料、④特定保険医療材料料のうち、調剤技術料の中に区分されている点数の1つで、処方箋の内容にかかわらず、受付け1回につき算定するものです。調剤基本料が調剤報酬点数に設けられたのは昭和47年2月の診療報酬改定で、それ以前は、内服薬・頓服薬・外用薬の調剤料、麻薬・毒薬加算、自家製剤加算、深夜加算、そして薬剤料しかありませんでした。

当時、医療保険制度の抜本改革について審議していた社会保険制度審議会及び社会保険審議会の答申において、「医薬分業の計画的実施を図るため、保険薬局の整備状況に応じて医薬分業を行う地域を政令で逐次指定するものとし、保険医療機関は、原則として、外来投薬を行うことができないものとする」と記述されたことを受けて、「医薬分業を計画的に推進するためには調剤応需体制の整備が必要」との認識から、保険薬局の体制整備を報酬面で支援するために設けられました。

調剤技術料の中に含まれているので、点数表上の位置づけが調剤料に近いように見えるかもしれませんが、調剤に係る技術というよりも、処方箋応需に係る薬局の体制整備、すなわち、施設にかかるコストを評価した点数であると言えます。

なお、これまで調剤基本料は、処方箋の受入回数及び特定の保険医療機関からの集中率の違いに応じて区分の見直しが行われました。患者に分かりやすい報酬体系を実現する観点から、平成18年改訂では一部例外を除き原則一本化されましたが、平成26年改訂以降は、いわゆる「大型門前薬局」に関する評価の見直しとして、月間の処方箋受付枚数と集中率に応じた特例の範囲が拡大されています。また、平成30年改訂では、医療機関(病院)と不動産取引等その他特別な関係を有している「いわゆる敷地内薬局」には特別調剤基本料が適用されることになりました。

【厚生労働大臣が定める施設基準とは】

保険薬局や保険医療機関の様々な機能に応じて、厚生労働大臣が一定以上の基準にあるということを認める規定です。現在、保険薬局に関する基準は7種類あります。

保険薬局に係る施設基準は、平成2年4月に調剤報酬の「基準調剤加算」として初めて導入されました。医薬分業の本来のあるべき姿とされていた。より広く多くの保険医療機関からの処方箋に対応した保険薬局を評価するという観点から、一定以上の備蓄医薬品目数を有してこと、特定の保健医療機関からの処方箋受付回数・集中率が一定以下であること、薬剤服用歴に基づく薬学的管理を実施していることを要件として、これら基準を満たす保険薬局を評価するために導入されました。

導入当時は「承認制」によるものでしたが、現行は「届出制」となっています。また、基本的に施設基準とは、一定以上の要件を満たしていることを評価するためのものですが、「届出」という仕組みを活用して、現在の調剤報酬では、調剤基本料のような一般的な位置づけの点数や調剤基本料1の特例なども施設基準の一部として組み込まれています。

更に、項目数も増え、現在は、①調剤基本料(1~3)、②調剤基本料1の特例、③地域支援体制加算、④後発医薬品調剤体制加算、⑤無菌製剤処理加算、⑥在宅患者調剤加算、⑦かかりつけ薬剤師導入料・かかりつけ薬剤師包括管理料の7種類が設けられています。

まとめ

上記では、調剤基本料と厚生大臣が定める施設基準について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「「記名押印」と「署名」の違いとは何か」です。是非ご覧ください。

 

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