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広域認定制度

 1 広域認定制度を利用する場合

 2 契約書が必要 

 広域認定制度を利用する場合

広域認定制度とは、メーカーなどがユーザーから使用済みの自社製品(産業廃棄物、一般廃棄物)を回収しやすくするために設けられた廃棄物処理法の特例制度です。収集運搬、処分業の許可が不要となるため、特に複数の自治体から回収する際の手続きが簡素化されます。身近にある製品としては、パソコンのリサイクル制度があります。資源有効利用促進法により、パソコンメーカーにパソコンのリサイクルが義務付けられ、それを受けてこの広域認定制度を利用しています。その他、各種建材、オートバイ、ベビーカー、消火器等もこの制度を使って回収されています。

2 契約書が必要

■排出事業者が処理業者とマニフェストを用いた廃棄物処理の契約を実施するイメージを表した図Ⅰ

広域認定制度の枠組みを使うと、収集運搬業や処分業の許可なく回収や処分を行うことができ、マニフェストの運用も不要となります。ただし、委託契約書の作成と保存は必要です。これは、あわせ産廃(産業廃棄物)処理を委託する場合と同様です。なお、広域認定制度を利用する場合、「下取り」と同様の取扱いになるのではないかと勘違いをすることもありますが、あくまでユーザーを排出事業社とした処理委託になります。

2 契約書が必要

■契約書の重要性のイメージを表した図Ⅱ

上記1、2で述べたように、広域認定制度とは、メーカーなどがユーザーから使用済みの自社製品を回収しやすくするために設けられた廃棄物処理法の特例制度です。しかし、広域認定制度の実態及び運用は、複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「無害化処理認定制度」です。是非ご覧ください。

 

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