行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

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■契約書の大切さのイメージを表した図Ⅰ
■契約書の大切さのイメージを表した図Ⅱ
■契約書の大切さのイメージを表した図Ⅲ

契約書

■契約書の大切さのイメージを表した図Ⅳ

【法定記載事項】

廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理を委託する際は、書面で契約を結ばなければなりません。また、処理委託契約書に記載しなければならない事項が決められています。これに記載せず契約書を作成すると法律違反となり、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科」となります。

法定規制事項については、廃棄物処理法施行規則第8条の4の2、及び、廃棄物処理法施行令第6条の2第1項第3号等に契約書の記載事項が規定されています。

【委託する産業廃棄物の種類】

委託する「産業廃棄物の種類」を契約書に記載しなければなりません。この「産業廃棄物の種類」は、具体的に、当該契約で取り扱うこととなる「産業廃棄物の種類」を具体的に記載する必要があることを意味します。決して、単に、許可証に記載された全ての廃棄物という不明確な表記をすればよいという話ではなく、許可証に記載されている品目であるであることは最低限必要なことですが、具体的に、当該契約では、20種類の廃棄物のうちどの廃棄物を取り扱うかを契約書内で明確な表現で特定することがポイントです。

【処分方法】

処分方法についても、産業廃棄物の種類と同様に、「許可証記載のとおり」と記載されることがありますが、上記同様に、許可証に記載されているどの処分方法を選択するかを具体的に特定し記載することが求められています。許可証に「焼却」とのみ記載されている場合、「再生」、「サーマルサイクル」という表記を用いることはできません。

【種類・処分方法・最終処分方法】

「産業廃棄物の種類」、「処分方法」、「最終処分方法」の記載欄が分かれていて、各々、複数存在する場合、どの産業廃棄物の種類と処分方法が対応するか不明な場合があります。

種類、処分方法、最終処分方法を表等にして、明確に、どの廃棄物がどのように処理され、どのように最終処分されたかを明確にしなければなりません。

 

まとめ

■契約書の大切さのイメージを表した図Ⅴ

上で述べたように、廃棄物処理に係る契約書を作成するためには法的知識が不可欠です。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすため、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが好ましいと言えます。

廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「契約書~特殊な記載事項~」です。是非ご覧ください。

 

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