行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
1 廃棄物についての情報提供
2 マニフェストに混合廃棄物をどうように記載するか
3 含有マークと石綿含有産業廃棄物
4 伝達方法
5 どの段階で変更があったと考えるか
6 排出事業者の損害賠償責任
7 「未処理の産業廃棄物の扱い」が記載さえていない
8 収集運搬業者名
9 運搬の最終目的地
10 処理業者の変更
産業廃棄物の性状及び荷姿などの廃棄物についての情報(以下、「廃棄物情報」といいます)が法定記載事項となっています。しかし、一般に使用されている契約書のひな形では、以下のように書かれていることがあります。
「甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。」
ところが、「あらかじめ書面をもって提供する」とされているにも関わらず、何の書面も提供されていないケースがあります。
これでは法定記載事項である廃棄物情報がどこにも記載されていないということになります。
本来であれば、別途書面を作成することとするより、ひな形に記載欄を設けたほうが記載漏れを防止できます。または、ひな形に記載欄を設けたほうが記載漏れを防止できます。または、ひな形のファイルの最後に記載用の書面を「別紙」などとしていれておくこともできます。なお、この廃棄物情報は廃棄物の種類ごとに作成することとなりますので、下記のような種類ごとに記入できる欄を設けておくことが好ましいと考えます。
ただし、有害物質を含んでいるなど危険性の高い廃棄物については、下記のような表8では情報として不十分なので、別途書面を設けるべきと考えます。
一般的なひな形によく入ってくる「産業廃棄物の発生工程」は法定記載事項ではないので、記載する必要はありません。しかし、処理業者にとって、発生工程はその廃棄物の性状、成分排出量などを想定するために重要な情報なので、本来であればほしい情報です。
含有マーク及び石綿含有産業廃棄物は、各々、2006年7月1日、同年10月1日に法定記載事項に追加されました。更に、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等については、2017年101月1日に追加されました。しかし、これは、委託する産業廃棄物に含まれている場合に記載する必要があるだけですので、含まれていないのであれば、契約書に記載、追加する必要はありません。
原料や製造工程が変わると、提供していた廃棄物情報が変わることがありますが、「廃棄物情報の変更内容の伝達方法」が法定記載事項になっています。伝達方法には、口頭やFAX,メール等が考えられますが、法定記載事項ですので最終的には書面で変更を伝えなければなりません。
注意しなければならないのは、この記載事項が2006年7月1日に新たに法定記載事項として追加されたものだということです。従って、それ以前に作成された契約書を確認して、必要であれば追加しなければなりません。上記の含有マークや石綿含有産業廃棄物と異なり、これは全ての委託契約書に記載する必要があります。
危険物や毒劇物が混入する場合や、廃棄物の種類や区分が変わる場合に情報提供することが必要になります。その他、廃棄物情報がどの程度変われば「変更」と考えるかについては、契約当事者が決めることになります。あらかじめ、どの段階で情報提供するかは、あらかじめ打ち合わせを行い、覚書等、書面によるとりきめを行っておくことが好ましいと考えられます。
伝達方法をわざわざ法定記載事項とされたことで、廃棄物情報の提供の重要であるということを排出事業者に再認識させる効果がありました。引き渡した廃棄物と契約書に記載されていた廃棄物が異なったおり、それが原因で処理業者に損害が生じた場合には、排出事業社は損害賠償を負うことになるでしょう。
「委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項」は法定記載事項となっています。放棄の規定を守るためにも、緊急時に速やかに契約を解除できるようにするためにも、この法定記載事項の要件が重要であることが分かります。
なお、契約を解除する方法には、大きく分けて以下の3種類があります。
① 法定解除
法律で解除できる条件を定めています。履行遅滞、履行不能、不完全履行の3つが挙げられます。
② 約定解除
約定解除は契約書に解除できる条件を記載しておき、これに従って解除手続をする方法です。処理業者が廃棄物処理法違反を犯した場合などを挙げることがあります。
③ 合意解除
上記①と②に該当しない場合でも、当事者間で合意すれば、契約を解除できます。
実際には契約書の締結当事者となっていない収集運搬業者が引き取りに来ていることがあります。その収集運搬業者への再委託の承諾をしているのであればよいのですが、その場合は承諾書を契約書に添付しておくべきでしょう。
産業廃棄物の運搬先を記載する欄ですが、実際に運搬される場所と異なることがあります。これは契約内容の基本的な部分で、どこの自治体の許可証を添付すべきかにもかかわってきますので、間違いがないようにしっかり確認する必要があります。
上記1~10で述べたように、廃棄物処理に係る契約書を作成するためには、廃棄物処理法の実務を含めた法的知識を熟知していることが好ましいと言えます。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、 「契約書~法定記載事項以外で注意すべきこと~」です。是非ご覧ください。