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「かかりつけ薬剤師」のかかりつけとは

日本薬剤師会では、地域の住民・患者から信頼される「かかりつけ薬剤師」の役割やその考え方などについて整理し、公表しています。

日本薬剤師会は従来から、薬局の処方箋の受入体制の整備を図るとともに、患者が使用する薬剤の一元的管理を的確に実施するため、「かかりつけ薬剤師」の活用を推奨されています。保険薬局の処方箋の応需状況については、受取率が全国平均70%、枚数(受取回数)が年間8億枚(平成28年)に達しています。しかし、その一方で、①これまで目指してきた医薬分業の姿(かかりつけ薬剤師)とはほど遠い現状にある、②医薬分業の意義・目的が国民に十分伝わっていない、③医薬分業のメリットを国民が実感できていない、といった課題が指摘されています。

そのような中、「経済財政運営と改革の基本方針2015」(平成27年6月30日、閣議決定)において、「かかりつけ薬局の推進のため、薬局全体の改革について検討するとともに、薬剤師による効果的な投薬・残薬管理や医師との連携による地域包括ケアへの参画を目指す」など、調剤報酬における対応を含めた「患者本位の医薬分業の実現に向けた見直しを行う」ことが明記されました。

こうした状況に鑑み、日本薬剤師会は平成27年9月、地域において住民・患者から求められる「かかりつけ薬剤師」の役割や考え方について、また、「かかりつけ薬剤師」に求められる資質などを明確にするため改めて整理し、公表されました。

ただし、地域の住民・患者が薬局を利用する際、当該施設における薬剤師を「かかりつけ薬剤師」として活用したい活用したいか否かといった判断は、「かかりつけ医」と同様、医療を受ける患者すなわち医療提供施設の利用者が、個々の状況や必要性などから決めることであり、医療提供側が「かかりつけ」機能の提供を強要するものではありません。ただし、患者から利用される薬局及び当該施設に従事する薬剤師においては、そうした「かかりつけ」機能を活用したいと考える患者ニーズに的確に対応できるよう、必要な体制整備や資質を備えておくことが必要です。

調剤報酬では、そのような患者ニーズに対応した業務を評価するものとして、平成28年4月から「かかりつけ薬剤師指導料」、「かかりつけ薬剤師包括管理料」が設けられています。「かかりつけ薬剤師」に対して求めることやその概念等は、患者・個人によって異なりますが、調剤報酬点数において評価する以上、「保険点数上」一定のの基準・要件を設ける必要があることから、かかりつけ薬剤師指導料等の算定に係る基準や算定要件などが設けられています。

ただ、保険調剤として基準・要件は、あくまでも「保険上」の点数評価のために設けられているものであって、必ずしも患者が求める「かかりつけ」機能の考え方と合致しない部分もあると思われます。保険上の算定実績は1つの目安に過ぎません。薬剤師がより多くの患者・地域住民から「かかりつけ」として信頼されるためには、地域住民の健康相談を受け、地域住民のニーズに応じた医薬品を供給し、地域包括ケアシステムの一員として参画するなど、継続的な地域に根差した取り組みや活動を通じて、地域住民との信頼関係を構築することが必要不可欠です。

まとめ

上記では、「かかりつけ薬剤師」のかかりつけとは何かについて説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「患者のプライバシーを守るためにすべきこと」です。是非ご覧ください。

 

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