行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
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小型家電リサイクル法は、家庭から排出されるものと共に事業系から排出されるものも対象です。家庭にある電気製品で、家電4品目に該当しないものの全てが対象となります。例えば、携帯電話、スマートフォン、パソコン、DVDプレーヤー、電卓、掃除機、空気清浄機、扇風機などが考えられます。
小型家電リサイクル法の認定業者は、一般廃棄物も産業廃棄物も、収集運搬業、処分業の許可が不要となりますが、排出事業社に対する特例はありません。すなわち、事業系の小型家電は産業廃棄物となりますので、契約書の作成もマニフェストの運用も必要です。許可証の代わりに認定証の写しを添付するなどの違いがあるだけです。
上で述べたように、小型家電リサイクル法の認定業者は、一般廃棄物も産業廃棄物も、収集運搬業、処分業の許可が不要となりますが、排出事業社に対する特例はありません。すなわち、事業系の小型家電は産業廃棄物となりますので、契約書の作成もマニフェストの運用も必要です。このように、小型家電リサイクル法の取扱いは複雑で分かりにくいものとなっています。だからこそ、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。
廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「WEEE指令とRoHS指令」です。是非ご覧ください。