行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある

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印紙の節約方法

 1 委託契約書の印紙

 2 収集運搬と処分が同一の契約書に記載される場合

 3 覚書を使用する

 4 契約期間の短縮による印紙税の節税

 5 最小委託数量の記載による印紙税の節税

 6 1部正本その他を写しとする方法

 委託契約書の印紙

表27 印紙税料金

処理委託契約書には、印紙を貼付する必要があります。表27のとおり、収集運搬契約の場合は、「1号の4文書」(以下、「1号文書」と言います。)に該当、処分委託契約は「2号文書」に該当します。契約金額を計算して、該当する額の印紙を貼付、消印をします。契約書に廃プラスチック類、金属くずなど複数の廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物)を記載する場合は、それぞれの「委託者が受託者に支払う料金(単位)」×「数量」×「契約期間」を合計したものが契約金額になります。

2 収集運搬と処分が同一の契約書に記載される場合

収集運搬と処分の契約を同一の契約書に記載する場合は、収集運搬と処分それぞれの契約金額を計算し、高いほうの文書として計算します。もし、収集運搬と処分の金額が区分されずに記載されている場合は、1号文書となります。契約金額は「収集運搬と処分が一緒となった単価」×「数量」×「契約期間」です。区分したほうが契約金額が低くなるので、節税になる可能性があります。

3  覚書を使用する

契約金額は、「単価」×「数量」×「契約期間」で計算されるので、これら1つでも別途覚書や見積などに記載される場合は、契約金額を計算することができません。その場合は、「7号文書」となり印紙税は一律4000円となります。

なお、契約期間終了後に、期間を延長する覚書を作成する場合は、あらためて契約を締結し直すのと同じ効果がありますので、原契約に貼付したものと同額の印紙を貼付します。

 

4  契約期間の短縮による印紙税の節税

例えば、通常一般に出回っているひな形どおりに1年としている契約が多く見受けられますが、この1年契約を3か月契約として、その後は自動更新とします。これによって、契約金額、印紙税額を下げられます。

5  最小委託数量の記載による印紙税の節税

印紙税法基本通達第26条によると、「記載された契約金額等が最低金額と最高金額の両方である場合は、最低金額が契約金額になる。」と規定されています。そこで、委託数量を「最大〇〇t、最小〇t」と記載すれば、最小の〇tの数量を基に契約金額を計算することとなります。これにより、大幅な印紙税節税ができます。

6  最小委託数量の記載による印紙税の節税

契約当事者の全員が正本を保管することとすると、契約当事者の数だけ印紙税がふえることとなります。しかし、これを一部正本とし、その他は写しを保存するという方法をとることで、印紙を貼付する契約書を1部だけとしているケースがあります。これにより、印紙税は最低でも半額、契約当事者が3社以上の場合はそれ以下になります。ただし、正本を保存する責務を有する排出事業社は節税にはなりえません。

コピーをしているだけなら印紙税は不要ですが、写、副本、謄本等と表示された印紙税法基本通達第19条に規定された文書は、課税文書に該当し、印紙を貼付する必要があるので注意を要する。なお、印紙税法基本通達第19条に規定された文書とは、(1)契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所有者のみが署名又は押印しているものを除く。)、(2)正本等と相異ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当時者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所有者のみが証明しているものを除く。)です。

廃棄物処理法には、契約書の正本の作成部数に関する規制はありませんので、このような運用(1部正本その他を写しとする方法)を取ることに問題はないと思われます。

 

まとめ

■廃棄物適正処理が実現した未来の理想をイメージした図Ⅰ

上記1~6で述べたように、処理委託契約書には、印紙を貼付する必要があり、契約金額によりその値は変わってきます。廃棄物処理に携わる者は契約書の作成が必須とされていることから、印紙の節約方法は、廃棄物処理に携わる者にとって大変大きな問題です。そして、この問題の解決策として、ここで紹介したように、いくつかの節税方法が存在します。しかし、法的知識が無いと、分かりにくいものとなっています。だからこそ、法的ルールにのっとり、排出事業者責任に基づき廃棄物適正処理を果たすためには、廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家のサポートが不可欠です。

廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)の専門家である行政書士・富樫眞一は、お客様の廃棄物処理(産業廃棄物処理、一般廃棄物処理)事業に貢献し、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、                                    「遺産相続~配偶者保護の厚遇化(2019.7.1施行)~」です。是非ご覧ください。

 

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