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保険評価要件と薬剤師業務

【医療保険制度】

保険調剤は、保険薬局と保険者との契約に基づき行われるものであり、調剤報酬の算定、請求などにあっては、健康保険法で定められた要件を満たしていることが必要です

【保険薬局と保険薬剤師】

(1)保険薬局

保険薬局は、当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、厚生労働省令で定めるところにより、調剤にあたらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければなりません。

(2)保険薬剤師

保険薬局において従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより健康保険の調剤にあたらなければなりません。

【保険薬局及び保険薬剤師と関係法令】

次に示すように、薬剤師業務の根拠となる法令・規則等を必ず確認する必要があります。

●保険薬局 ⇒ 保険薬剤師

●健康保険法 ⇒ 薬担規則等

●医療法 ⇒ 医薬品医療機器等法 ⇒ 薬剤師法

【薬局薬剤師の業務

薬局での保険調剤業務における各々の調剤行為は、患者に安全・安心で有効な薬物療法のサポートするために相互に関連していることを意識する必要があります。また、薬局は地域に密着した医療提供施設であることから、薬剤師は住民の健康な生活の維持向上、QOL改善に積極的に貢献していかなければなりません。

【保険調剤業務の流れ】

処方箋の受付から薬剤の交付まで全体の流れを把握することで、優先順位などを考え、スムーズに作業をおこなえるようにする。疑義照会と監査などについては、どの時点においても必要な作業でありかつ重要です。

 

下記の事項については、処方箋の受付後、薬を取り揃える前に患者に確認します。

●患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向

●患者に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)

●併用薬(用指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用約と相互作用が認められる飲食物の摂取状況

●服薬状況(残薬の状況を含む。)

●患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点

まとめ

上記では、保険評価要件と薬剤師業務について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「薬局における安全管理」です。是非ご覧ください。

 

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