行政書士・富樫眞一事務所|横浜市で廃棄物処理業許可の取得なら旭区にある
行政書士・富樫眞一事務所
スローガン:決して人を傷つけない正義の追求(ハーバード大学マイケル・サンデル教授を支持します!)
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原79番地2(相鉄線二俣川駅から徒歩10分)
【「医療の担い手」に相応しい行動を】
患者さんから信頼される薬剤師であるためには、医療の専門家としての品格のある話し方や立ち居振る舞いがもとめられます。薬剤師は、調剤・服薬業務時間はもちろんのこと、たとえ時間外であっても、医療人としてのふさわしい行動を常日頃、心掛けなければいけません。
【患者さんを最優先に】
薬剤師は常に患者のニーズに応えることが求められています。
どんな時でも医療人であるとの認識と自負心を持ち続けることが大切です。
【患者さんはタバコやコーヒーの臭いに敏感】
患者さんは、「臭い」にとても敏感です。薬剤師の中にはタバコやコーヒーを嗜好する者がいます。これら臭いを発することとなる嗜好品を摂取した後、直ぐに、患者さんに対応することとなると、患者さんが不快な感情を抱くことになる可能性が生じます。
者さんの生命・健康を守る医療人として、自覚をもつことが必要です。特に、タバコに関して、薬局・薬店の薬剤師であれば、禁煙用ニコチンガムの使い方などを指導する禁煙指導者でもあります。タバコに含まれるニコチンの禁断症状も熟知しており、禁煙理由は理解できているはずです。このような観点から、薬剤師は非喫煙者であるべきです。
【患者情報はもらさない!】
業務に関して知り得た人の秘密をもらすことは、刑法で次のように規定されています。刑法第134条第1項「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」
【薬剤師が守るべき秘密とは】
薬剤師が守るべき業務上の秘密とは、例えば、処方箋により調剤した薬剤の内容から、癌又は精神疾患などの病気が容易に予測できますが、これが秘密です。ただし、これらの罪は「親告罪」ですから、被害者からの告訴がなければ逮捕、起訴されることはありません。
上記では、求められる薬剤師像について説明しました。
薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。
次のお役立ち情報は、「一般名処方の処方箋」です。是非ご覧ください。