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保険講習会

 

 

【薬担規則】

健康保険法などで定められる保険医療に関する各種事項の中には、まず保険薬局及び保険薬剤師が保険調剤を行う(担当する)上で遵守すべき事項、言い換えると、保険調剤に臨むにあたっての「基本姿勢」や「しなければならないこと」又は「してはいけないこと」を取り決めた規則「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(略して「薬担規則」という)があります。

また、保険薬局において保険薬剤師が行った保険調剤という医療サービスに対する報酬に関する事項、つまり調剤報酬に関する規定があります。

【調剤報酬】

調剤報酬は健康保険法第76条第2項に基づいて定められた厚生労働省告示「健康保険法の療養に要する費用の額の算定方法」で規定され、この告示の別表3「調剤報酬点数表」に具体的な「調剤」の各行為に対する「報酬」として記載されています。点数は1点が10円と決められており、例えば「調剤基本料1 49点」となっています。この49点は金額にすると490円です。調剤報酬は、保険調剤に対する経済的な評価であり、保険薬局を経営する基盤として重要な部分を占めています。

更に、調剤報酬については「どのような場合、あるいは、どのような調剤行為を行った場合に算定が可能なのか」といことが、厚生労働省の通達(厚生労働省保険局医療課長通知「調剤報酬点数表の改正に伴う実施上の留意点について(算定要件)」)に示されています。

【施設基準】

「調剤報酬点数表」には様々な調剤技術料や指導管理料の点数が定められており、各調剤技術料や指導管理料の算定に当たっては算定要件が定めれています。

調剤技術料の最も基本的な項目の一つに調剤基本料というものがあります。調剤基本料はその保険薬局が1か月に受け付ける保険処方箋の枚数や特定の保険医療機関から受け付ける処方箋の割合等により、いくつかの区分に分かれていてそれぞれの区分において点数がさだめられています。

またその要件の他に厚生労働大臣の定めた基準を満たした上で地方社会保険事務局長に届け出をして、その基準に適合していると認められた薬局は調剤基本料に加えて基準調剤加算という項目を算定することができます。この基準は正確には基準調剤加算の施設基準といい、基準調剤加算1の施設基準と施設調剤加算2の施設基準があります。

 

【基準調剤加算がとれる薬局を目指すということ】

基準調剤加算がとれるような薬局をめざすということは、その保険薬局に従事する薬剤師全員が常に新たな知識を取り入れ向上するために研鑽を積み、開局時間以外の休日や夜間にも自らの保険薬局や近隣の薬局また地域の薬剤師会で協力・連携を取り患者さんが困らないように緊急時の調剤体制を整えます。調剤した医薬品などに対する患者さんからの質問を常時受け入れられるような体制を、電子メール、ファクシミリ、留守番電話や携帯電話で整えます。自店で調剤した医薬品以外の医薬品、すなわち他の保険薬局や医療機関で投薬された医薬品や市販の医薬品に関する情報を含め、患者さんごとに薬剤服用歴管理・指導記録を作成し調剤に際して必要な薬学的管理を行うということです。

まとめ

上記では、保険講習会について説明しました。

薬剤師であり、薬局運営を法的観点からもサポートできる横浜在住の行政書士・富樫眞一は、薬局運営に積極的に参加することで、必ずや、お客様に役立ち、事業拡大のサポートができると確信しております。ご用命をお待ちしています。

次のお役立ち情報は、「保険の改正」です。是非ご覧ください。

 

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